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住民税定額減税のお知らせ

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北海道和寒町

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されることとなりましたので、お知らせします。
※所得税の定額減税に関しましては、国税庁のホームページにてご確認ください。

◆対象となるかた
合計所得金額が1,805万円以下である、住民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税となっている方は、定額減税の対象ではありません。

◆定額減税額
本人と配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分住民税1万円
例)納税者、控除対象配偶者、扶養のこども2人の場合の住民税減税額
1万円(本人) + 3人(扶養親族分) × 1万円 = 4万円の住民税減税
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、前年12月31日の現況によります。
※3 所得税の定額減税額は、1人につき3万円です。

◆手続き
年末調整、確定申告等の情報をもとに、減税後の住民税額を計算しますので、手続きは不要です。

◆減税後の住民税のお支払い方法について
○特別徴収(給与天引き)の方
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(注)定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。
なお、所得税の特別徴収に関しては、「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(【電話】0570-02-4562)」までご連絡ください。

○普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順に控除します。

○年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順に控除します。

詳しくは住民課税務係(【電話】32-2422)まで

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