■国民年金の手続きをお忘れなく!
年度の変わり目である3月から4月にかけて多くの手続きがあると思いますが、国民年金の手続きはお済みですか?
年金手続きがお済みではない場合は、早めに手続きをお願いします。
◇学生納付特例制度
国民年金は20歳になった時から国民年金の被保険者となり国民年金保険料を納付しなければなりませんが、学生については、在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。
所得基準:128万円+(扶養親族等の数×38万円)
承認期間:4月から翌年の3月までの1年
今年度承認を受けている方で、次年度も在学予定の方は3月末に再申請のハガキが届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上ご返送、もしくは役場にご持参ください。
また、再申請のハガキが届かない場合は役場に申請用紙がありますので申請を希望される方は学生証をご持参の上、役場窓口で手続きをお願いします。
◇国民年金の手続きが必要なとき
学生特例納付以外にも、この時期に多い手続きを紹介します。
※申請書にはマイナンバーの記載をお願いしています。マイナンバーがわかるものをお持ち下さい。
問合せ:
砂川年金事務所【電話】52-2144
役場町民生活課戸籍係(窓口(1))【電話】65-2113
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