父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
■1.支給となる対象者
次の条件にあてはまる、児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。(児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までを言います。)また、心身に重度の障害がある児童を養育している場合は、20歳の誕生日まで手当が受けられます。
・父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母が生死が明らかでない児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当が支給されません
1.日本国内に住所を有しないとき
2.児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
3.児童が父または母の配偶者(事実婚、内縁関係を含む)に養育されているとき
■2.所得制限
受給者や、生計を同一にしている扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合、手当の一部または、全部が支給停止されます。
問合せ:奥尻町役場 住民課国保年金係
【電話】01397-2-3404
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