◎国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の皆さまへ
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されません。また、後期高齢者医療保険加入者の限度額適用・標準負担額減額認定証なども発行されなくなります。
■現行の保険証
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、その券面の有効期限まで使用できます。
■保険証が発行されなくなった後の病院のかかり方
■マイナンバーカードの保険証を持っている人
▽マイナンバーカードを提示することで医療機関を受診することができます。
●資格情報のお知らせを送付します
▽保険証の有効期限を迎える前や加入時などに被保険者資格を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を送付します。
▽後期高齢者医療保険では、令和6年12月~令和7年7月に加入する人などに対し、資格確認書が送付され、「資格情報のお知らせ」は交付しない暫定対応をします。
●マイナンバーカードの保険証の利用が難しい人は
▽要介護の高齢者や障害がある人など、マイナンバーカードの保険証での受診が難しい人は、保険年金課へ申請することで「資格確認書」が交付されます。これにより医療機関を受診することができます。受付開始時期などの詳細は、お問い合わせください。
※マイナンバーカードの保険証の利用登録を解除するには、申請が必要です。受付開始時期などの詳細は、お問い合わせください。
■マイナンバーカードの保険証を持っていない人
▽「資格確認書」を提示することで医療機関を受診することができます。
●資格確認書を送付します
▽保険証の有効期限が切れる前に、保険証の代わりとして使用できる「資格確認書」を送付します。手続きは不要です。
●資格確認書とは?
▽医療機関などで、マイナンバーカードの保険証にて資格の確認を行うことができない人に交付する被保険者資格を記載したものです。国民健康保険はカードサイズ、後期高齢者医療保険は、はがきサイズで交付を予定しています。
■職場の健康保険などに加入している場合
▽職場の健康保険などに加入している場合は、取り扱いが異なる場合があります。詳細は、勤務先や加入している健康保険などに、お問い合わせください。
■後期高齢者医療保険
〔限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点〕
○お手元にある限度額適用認定証と減額認定証は有効期限まで使用できます。
○マイナンバーカードの保険証を持っている人は、マイナンバーカードを提示することで、自己負担限度額が適用されます。
○「資格確認書」を持っている人で、自己負担限度額を適用させるために負担区分の記載が必要な場合は、申請が必要です。なお、過去に限度額適用認定証と減額認定証が発行されている人の「資格確認書」には、申請によらず負担区分が記載されますので、資格確認書を提示することで自己負担限度額が適用されます。
詳細:保険年金課
国民健康保険加入者【電話】25-2702
後期高齢者医療保険加入者【電話】25-3026
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