■定額減税しきれないと見込まれる人には補足給付金を給付します
定額減税の対象者のうち、令和6年分所得税※や令和6年度住民税所得割の額が定額減税可能な額を下回る(減税しきれない)人には、補足給付金を給付します。給付対象者には7月下旬から順次案内を送付しますが、案内の送付前に、ご自身が給付対象者であるかなどの個別のお問い合わせにはお答えできません。
※令和5年分の所得・控除などの状況に基づいて算定した推計額。
▽調整給付額の算出方法
(※1)減税対象人数とは、納税者本人と配偶者を含めた扶養親族の合計。
▽給付額の例
70代夫婦の世帯の場合[納税者本人と扶養親族1人]
※世帯の構成や税額によって給付金額は異なります。
申請方法:対象者には7月下旬から順次案内書を発送します。
給付時期:令和6年8月下旬から給付を開始します。詳細は案内書に掲載します。
【令和6年度低所得世帯支援給付金】
令和5年度住民税課税世帯のうち、令和6年度に新たに住民税均等割が非課税、または、均等割のみ課税されている世帯を対象に給付金を給付します。
◎令和5年度給付(7万円または10万円)の対象世帯は今回の支給対象外
■支給対象になる世帯
令和6年6月3日時点で市内に住民登録があり、下記に該当する世帯。
○「住民税均等割が非課税」の世帯(世帯全員)
○「住民税均等割のみ課税」の世帯(世帯全員)
○「住民税均等割のみ課税」の人と「非課税」の人で構成されている世帯
■支給対象外の世帯
・令和5年度低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)支援給付金(7万円)の対象世帯 ※他の自治体で給付を受けた場合も含む。
・令和5年度低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金(10万円)の対象世帯 ※他の自治体で給付を受けた場合も含む。
・課税されている親族などに扶養されている人のみで構成される世帯
給付時期:7月下旬から給付を開始します。
給付金の支給額:1世帯あたり…10万円
申請方法:対象世帯には、6月下旬から順次通知書を発送します。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)などにより市内に避難している世帯は、個別に連絡をしてください。
詳細:高齢福祉課
【電話】25-2872
【令和6年度低所得世帯(こども加算分)支援給付金】
平成18年4月2日以降生まれの児童を扶養し、「令和6年度低所得世帯支援給付金」の支給対象になる世帯に給付金を給付します。詳細は、市ホームページをご覧ください。
■申請が必要な世帯
下記に該当する世帯は申請が必要です。
・令和6年6月4日以降に生まれた児童を扶養する世帯
・扶養している児童が別世帯の場合(寮で生活しているなど)
給付時期:7月下旬から給付を開始します。
給付金の支給額:児童1人あたり…5万円
申請方法:対象世帯には、6月下旬から順次通知書を発送します。市ホームページに掲載の申請書を郵送、または、直接提出してください。なお、給付を辞退する場合は、案内文書記載の期限までに連絡してください。
詳細:子育て支援課
【電話】25-2494
〒051-8511 幸町1-2
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