小平町職員の給与は、従事する職務と責任に応じ、国や他の地方公共団体の職員あるいは民間企業の従事者の給与や生計費、その他の事情を考慮し、町議会の審議を経て条例により定められています。
また、定員(職員数)も町の財政規模や事務・事業量を考慮し、町議会の審議を経て条例で定められています。
■一般職員の給与
▼令和4年度人件費の状況(普通会計決算)」
人件費とは、特別職員、議員、各種職員、一般職員に支給する給料、報酬、各種手当のほか退職手当、共済費等の使用者負担経費が含まれます。
▼令和4年度職員給与費の状況(普通会計決算)
注)
(1)職員手当には退職手当を含みません。
(2)職員数は令和4年4月1日現在の人数です。
▼ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)
注)
(1)ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。
(2)類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
■職員の平均給与月額、初任給等の状況
▼職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)
○一般行政職
注)
(1)「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
(2)「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等、の諸手当を合計したものです。このうち、上段はこれらすべての諸手当込のものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、下段については、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じ基準で再計算した金額になります。
▼職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
▼一般行政職の級別職員数の状況(令和5年4月1日現在)
注)
(1)小平町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
(2)標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
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