障害を特別なものと考えるのではなく、市民誰もが相手の視点に立って考え、相手を思いやる心が育まれる地域をつくるために、自分ができることを一緒に考えてみましょう。
■知っていますか?「障害者差別解消法」
障害者差別解消法は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的に制定されました。
この法律では、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
▽不当な差別的取扱いの禁止
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否すること、場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどは禁止されています。
(例)
・車椅子の使用を理由に入店を断られる
・障害を理由にアパートを貸してもらえない
▽合理的配慮の提供
令和3年の法改正により、令和6年4月から民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられます。
合理的配慮とは、障害のある人から社会的バリア※を除くことを求められた場合に、負担が重すぎない範囲で手伝うことです。
※社会生活をしていく上で障壁となるもの
■地域の取り組みやイベントに参加してみませんか
帯広市が昨年実施した市民アンケートでは、障害のある人の約7割が「差別や偏見を感じることがある」と回答しています。また、障害がない人の約6割が「日ごろ障害のある人と接することがない」と回答しています。
障害のある人とない人が、相互に理解を深めていくためには、交流の機会をもち、相手の視点に立って考えることが大切です。
◆12月3日〜9日は「障害者週間」
障害福祉への意識啓発などを目的として、障害者基本法では「障害者週間」を定めています。帯広市でも、障害者週間の前後には、さまざまなイベントを開催します。
▽障害福祉関連本の特設コーナー(展示・貸し出し)
日時:12月1日(金)~10日(日)
場所:図書館(西2南14)
▽啓発パネル展
日時:12月1日(金)~11日(月)
場所:イトーヨーカドー帯広店(稲田町南8)
▽冬休みポスターコンクール展
日時:翌年2月17日(土)~26日(月)
場所:イトーヨーカドー帯広店(稲田町南8)
問合せ:障害福祉課(市庁舎1階)
【電話】65・4148
<この記事についてアンケートにご協力ください。>