◆幕別町消費者被害防止ネットワークニュース第94号
○ご存じですか?「エシカル消費」
・エシカル(倫理的・道徳的)消費とは、
より良い社会に向けた、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことです。
私たち一人ひとりが社会的な課題に気付き、日々の買い物を通して、その課題の解決のために、自分は何ができるのかを考えてみること、これがエシカル消費の第一歩です。
例えば、障がいのある方の支援につながる商品を選ぶこと(障がい者の自立支援)や地元産商品の購入(地産地消)、被災地の産品を購入する(被災地支援)、マイバック・マイボトルを活用すること(3R)もエシカル消費です。
買い物以外でも、食べ残しを減らす(食品ロスの低減)、3R(リユース〈再利用〉・リデュース〈ごみを出さない工夫〉・リサイクル)を心掛ける、省エネ・節電につながる行動を実践することもエシカル消費です。
新しい年を迎え、私たちの毎日の暮らしの中で、できることから少しずつ「エシカル消費」を取り入れてみませんか。
エシカル消費特設サイト(消費者庁)
※二次元コードは本紙をご覧ください。
○エシカル消費とは
持続可能な開発目標(SDGs)の12番目は「つくる責任 つかう責任」
2015年9月の国連総会で決められた国際的な17の目標のなかにも、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などと併せて、「持続可能な生産・消費形態の確保」が掲げられています。
※詳細は本紙をご覧ください。
◆相談事例紹介 閉店した百貨店発行の商品券は使えない?
○今月の相談
閉店した百貨店が発行した商品券(全国百貨店共通商品券)が2万円分あり、他市の百貨店での買い物で使おうとしたところ、店員に「この商品券は使用できません」と言われ使えなかった。有効期限の記載はなかったが、なぜ使えなかったのか納得できない。
相談の「全国百貨店共通商品券」は、閉店した百貨店が発行し、全国の百貨店で利用できる商品券でした。しかし、券の裏面に「発行元に倒産など一定の事由が生じた場合には、他の百貨店でご利用いただけないことがあります」と記載がありました。また、閉店後2カ月の間に払い戻しが行われており、この期間を経過すると、払い戻しを受けることができなくなると、新聞や店頭、ホームページなどで案内されていたことを説明したところ、相談者は納得されました。
商品券やギフト券の多くは、「資金決済法」によって規制を受けます。何らかの理由で、発行業者が券の利用終了を決めた場合、そのことについて広く周知する必要があります。また、60日以上の申し出期間を設けて、期間内に申し出た方に対しては、現金で払い戻しをするように定められていますが、期間内に申し出をしないと、払い戻しが受けられません。
発行業者の倒産や業務の縮小、変更など、商品券やギフト券が使えなくなる理由はさまざまです。有効期限が設けられていない商品券は、いつか使おうと保管することも多いようですが、早めに使うようにしましょう。
払い戻し手続き実施中の発行者一覧は、金融庁のホームページで確認できます。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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