■幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第102号
●新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください!
20年ぶりに新デザインとなる一万円札、五千円札、千円札紙幣が7月3日に発行されました。一万円札には渋沢栄一、五千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が描かれています。
新紙幣が発行されても、これまで使用していた旧紙幣は引き続き使えますが、「今までの紙幣が使えなくなる」などとかたる、新紙幣発行に便乗した悪質商法や詐欺行為の発生が予想されるので、ご注意ください。
◇実際の事例
金融機関の職員を名乗る人物から「うその電話」があり、紙幣交換の名目でお金をだまし取ろうとする次のような手口が発生しています。
・新紙幣が発行されたので、旧紙幣が使えなくなる。職員が自宅まで旧紙幣の交換に行きます。
・国が新紙幣の発行枚数を決める調査をしているので、旧紙幣を自宅で保管していれば職員に預けてください。
◇想定される手口
上で紹介した事例の他にも、次のような内容の電話がかかって来ることやメールが届く可能性があります。
・新紙幣発行に伴い、キャッシュカードを新しくする必要があります。
・手持ちの現金を全て新紙幣に交換するので、指定する口座に振り込んでください。
・手持ちの現金に偽札がまぎれている可能性があるので交換します。
◇アドバイス
・新紙幣発行後も、今までの紙弊は使えます。
・金融機関や行政機関が新紙弊について交換を求めることはありませんので、紙幣を第三者に渡さないでください。
・新紙幣に関する不審な電話ややメール、訪問があった場合は、警察や消費生活センターに相談してください。
■相談事例紹介
無料をうたう点検商法に注意!
●今月の相談
見知らぬ工事業者が「外壁を無料で点検します」と突然自宅にやってきた。点検後、「すぐに直さなければ大変なことになる。今、契約すれば値引きする」といわれて契約してしまった。よく考えてみると他より高額だったのでキャンセルしたい。
この契約は工事業者が相談者宅を訪れて契約したため訪問販売に当たります。訪問販売では契約書面を受け取った日から8日間、無条件に契約解除ができる「クーリング・オフ」が適用されるため、すぐに申し込みを撤回する旨を記した通知書を工事業者へ送ってキャンセルしました。
このように事業者が「無料で点検します」と消費者の家に突然訪問し、不安をあおって十分な説明をしないまま、急かして強引に契約をさせる商法を点検商法といいます。特に、屋根、床下、排水管、給湯器、浄水器、布団などの修理・修繕、害虫駆除の契約でトラブルが発生しています。
◇アドバイス
・突然訪問してきた事業者には安易に点検してもらわないようにしましょう。
・断る際は、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱり伝えましょう。
・「今日契約するなら安くする」といわれてもすぐに契約せず、複数の事業者から見積りを取って、比較・検討してから契約しましょう。
消費生活センター・役場・支所の窓口では「訪問販売お断りステッカー」を配布していますので、活用してください。
問合せ:幕別町消費生活センター
【電話】(幕)55-5800
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