介護サービスなどの利用料のうち、医学的管理のもと、療養上の世話などに相当する自己負担分の一部を医療費控除の対象にできる場合があります。
なお、医療費控除を希望する場合は、確定申告の際に介護サービス事業所が発行する領収書を確認の上、医療費控除の明細書を作成する必要があります。
■医療費控除の対象となる介護サービス
(1)訪問看護・デイケア等医療系の居宅サービス
(2)(1)と併せて利用する訪問介護(生活援助除く)・デイサービス・ショートステイなどの居宅サービス
(3)特別養護老人ホームなどの施設サービス利用料(日常生活費除く)
■医療費控除の対象とならない介護サービス
(1)医療系の居宅サービス以外の訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの居宅サービス
(2)認知症高齢者グループホーム、福祉用具の貸与など
■医療費控除の対象となるおむつ代
傷病などによりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師の治療を受けるための直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
確定申告書に、医療費控除の明細書(領収書など)と、医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付することが必要です。
なお、要支援・要介護認定を受けており、この医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、医師が作成する「おむつ使用証明書」を、町が発行する確認書に代えることが可能な場合があります。
詳しくは、お問い合わせいただくか、町公式ホームページをご覧ください。
問合せ:
介護サービス・おむつ代に関すること…保健福祉センター健康推進課
【電話】43-1111
医療費控除全般に関すること…静内庁舎税務課
【電話】49-0283(直通)
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