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まちの暮らし情報 4月〈手続・制度〉1

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北海道新十津川町

■住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金を支給しています。
対象:次のすべてに該当する世帯
・令和5年12月1日において本町に住民登録がある世帯
・世帯全員が非課税である世帯
・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
金額:1世帯当たり7万円
案内:対象見込みとなる世帯の方に、案内と申請書を順次郵送で送付しています。
※令和5年1月2日以降の転入者や住民税の未申告者に対しては新十津川町に税情報がないため、ご案内できません。臨時特別給付金の対象が見込まれる場合は、役場までお問い合わせください。
手続き:給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。送付した案内の内容を必ず確認し、役場保健福祉課窓口または返信用封筒で申請書を返送してください。
申込期限:5月31日(金)

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■空き家流動化奨励金
今後ますます高齢化が進み、空き家が増えていくことが予想されます。空き家の流通を促して、定住者の増加につなげるため、令和6年度から売却が成約した旧所有者の方に奨励金を交付します。
奨励金:1万円
対象:売却した住宅の旧所有者(法人も対象)
条件:次の条件を全て満たすこと
・過去に住居として使用された住宅で、現在も良好な管理状態にある物件であること
・町の空き家バンク制度に登録し売却した方
・令和6年4月1日以降に売買契約を締結した方
・売却先が個人で、2親等以内の親族以外に売却した方
・町税などを滞納していない方
制度期限:令和10年3月31日
手続き:奨励金を受け取るには申請書の提出が必要です(売買契約日から3カ月以内)。

申請・問合せ:総務課企画調整G
【電話】76・2131

■国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入する、またはやめるときなどは、14日以内に届け出が必要になります(届け出の際に必要なものは左表をご覧ください)。
届け出が遅れると、保険証がないため、医療機関での支払いを全額自己負担しなければならなかったり、国民健康保険とほかの健康保険の料金が二重払いになってしまったりする場合があります。忘れずに手続きをしてください。

届出先・問合せ:住民課戸籍保険G
【電話】76・2130

■国民年金保険料
国民年金保険料は、物価や賃金などの変動により、毎年度調整されます。令和6年4月から保険料が次のように変わります。
4月から 月額1万6980円(3月まで 月額1万6520円)
免除申請:事情により保険料が納められない場合は、所得などに応じて免除制度があります。免除申請ができる対象期間は申請時点の2年1カ月前の月分までとなります。

問合せ:
・住民課戸籍保険G【電話】76・2130
・砂川年金事務所【電話】52・2144

■通院支援タクシー券の給付
在宅要介護認定者の通院支援としてタクシー券を給付します。今年度から通院期間が毎月から2カ月に1回以上通院している方へ対象者を拡大します。
対象:次のすべてに該当する方
・本町に住所を有する方(入院中または施設入所中の方は除く)
・65歳以上の方(40歳以上65歳未満の特定疾病の方も含む)
・介護保険法の要介護認定で要介護1以上の方
・2カ月に1回以上通院している方
・バスの利用が困難な方
給付:基本料金分のタクシー券(年間24枚までを上限とします)
手続きに必要なもの:通院医療機関の直近半年で3回分の領収書または定期通院を確認できる書類
※申請は年度内に1回のみです。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■緊急通報装置の設置費用助成
高齢者や障がいのある方の不安を和らげるため、緊急時にボタン一つで直接消防署へつながる「緊急通報装置」の設置費用を助成します。
対象者:次のいずれかに該当する方
・病気などにより生活に不安がある75歳以上の方
・病気などにより生活に不安がある65歳以上74歳未満の方のみで構成される世帯の方
・要支援・要介護認定を受けている方
・身体障害者手帳をお持ちの方
※機器レンタル料として、月額418円は自己負担となります。
※固定の電話回線が必要です。

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

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