文字サイズ
自治体の皆さまへ

家屋を新築・増改築・取り壊した方は手続きが必要です!

16/33

北海道更別村

固定資産税は毎年1月1日現在の所有状況で課税されます。令和6年に新築・増改築した家屋は、家屋評価を行い税額を算定する必要があります。また、取り壊した家屋は課税台帳から家屋情報を抹消する必要があります。次に当てはまる方は手続きをお願いします。

◆家屋を新築・増改築した場合
対象となる家屋(新築・増改築した住宅や倉庫など)の工事が終わり次第、職員が家屋評価に伺います。家屋評価は引越し後の実施も可能ですが、実際に家の中に入りクローゼットなどの中も確認しますので、工事が終わり次第、担当までご連絡ください。

◆家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した後は、家屋情報の抹消手続きが必要です。家屋異動届の提出が必要となるなど、家屋によって手続きが異なります。取り壊した場合はご来庁いただくか、住民生活課へご連絡いただき手続きをご確認ください。
※法務局で登記の抹消手続きをされた家屋は家屋異動届の提出は必要ありません。

また、職員は村内を巡回し、新築や取り壊した家屋をできるだけ把握するよう努めています。
場合によっては、連絡なく敷地内に立ち入り確認することもありますが、適切な課税を行うためですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和6年に新築・増改築された方、また取り壊しをされた方は、12月までにお手続きをいただく
ことで、1月から課税台帳の異動を行います。お気軽にご相談ください。

問い合せ:住民生活課税務係
【電話】52・2112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU