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児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

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北海道更別村

■児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、また、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です(支給には要件や所得制限があります)。

◆支給月について
支給月は奇数月となります(年6回、支給月の前2か月分)。

○令和6年の支給月一覧

◆手続きについて
手当を受けるには、必要書類を提出し、北海道知事の認定を受ける必要があります。
申請方法については、子育て応援課へお問合せください。

◆現況届について
8月は児童扶養手当現況届の提出月です。該当する方には郵送でご案内します。
提出がない場合には手当の一部または全部が停止される場合がありますので、ご注意ください。

○令和6年度の支給額

※11月以降、加算額の変更が予定されています。詳しくは後日お知らせします。

■特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいを有する子どもを監護、養育している家庭に対し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

◆受給資格者
精神または身体に障がいを有する20歳未満の子どもを育てている父若しくは母または父母にかわって児童を養育している方です。
※ただし、子どもが施設に入所している場合や障がいによる年金を受給できる場合は、手当を受けることができません。

◆支給月について
支給月は、4月、8月、11月の年3回です。

◆支給額について
手当の額は障がい児の障がい等級と人数に応じて支給されます。
なお、受給資格者や受給資格者と生計を同じくしている方の前年の所得が一定額以上である場合は、その年度の手当の全部の支給が停止されます。

◆手続きについて
手当を受けるには、児童扶養手当同様に、必要書類を提出し、北海道知事の認定を受ける必要があります。
申請方法については、子育て応援課へお問合せください。

◆所得状況届について
8月〜9月は所得状況届の提出月です。該当する方には郵送にてご案内します。

児童扶養手当・特別児童扶養手当申請・問い合せ:子育て応援課子育て応援係(福祉の里総合センター内)
【電話】53・3700

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