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国民健康保険 令和6年度保険税率の改定について(1)

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■令和6年度保険税率
国民健康保険制度の改正により、平成30年度から北海道が財政運営の主体となる新しい国保制度が始まっており、保険税は国民健康保険運営のための納付金として北海道へ納めるための財源となっています。
保険税の改定にあっては、物価高騰などによる経済および生活への影響を考慮し、基金を活用することで負担の増加を抑制しつつ北海道の示す標準保険料率に近づくように改正しました。

※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、世帯構成によって軽減措置があります
※2 介護納付金分は、40歳から64歳の方が属する世帯が対象となります

■課税限度額の見直し
保険税は、負担能力に応じ課税されていますが、被保険者の納付意欲に与える影響や制度および事業の円滑な運営を確保する観点から被保険者の保険税負担に一定の限度を設けることとされ、賦課限度額は、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づくように設定されています。
地方税法施行令改正により、後期高齢者支援金等分が2万円引き上げられ、課税限度額は106万円になりました。
令和6年度の課税限度額は、上記の表のとおりです。

■特定世帯および特定継続世帯の保険税の軽減(上記※1の内容)
後期高齢者医療制度への移行に伴い、被保険者の負担が急に増えることがないように、特定世帯および特定継続世帯に該当する世帯には保険税の軽減が適用されます。
軽減される保険税は、医療給付費分および後期高齢者支援金分の平等割額で、特定世帯は2分の1が、特定継続世帯は4分の1が軽減されます。なお、所得に応じた保険税の軽減は適用後の平等割額に対し適用されます。
また、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、対象外になる場合があります。
軽減後の保険税(平等割額)は次のとおりです。

▽特定世帯とは
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯で75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入し、国民健康保険加入者が一人になる世帯で、後期高齢者医療制度へ移行した月(以下「特定月」という。)以後5年を経過するまでの世帯をいう。

▽特定継続世帯とは
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯で75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入し、国民健康保険加入者が一人になる世帯で、特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過するまでの世帯をいう。

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