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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 10月(1)

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北海道東神楽町

◆草・葉・枝や農作物の捨て方について
これからの時期、草・葉・枝や農作物(事業活動を除く)を捨てる機会が増えると思います。

◇草・葉・枝を出す際に気をつけること
草・葉・枝を出す際は、イラストのようにごみボックスの外に置いてください。
ごみボックスの中に入れると、他のごみを入れる空間が少なくなります。
※草・葉・枝はカラスに荒らされることはありません。
道路清掃により回収した草・葉・枝は、公用可燃ごみ処理券を袋に貼り、ごみボックスの外に置いてください。
※土砂が混ざっていると収集できません。
道路清掃で回収した土砂は、建設水道課(【電話】83-5413)までご連絡ください。

◇農作物を出す際に気をつけること
「10kg以上はダメ!」
農作物を可燃ごみとして出す際は、一袋の重さが10kgを超えないよう注意してください。
※一袋の重さが10kgを超えると大型ごみに分類されます。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆特認校・山村留学校 志比内小学校
志比内小学校は、志比内地域外からの就学が可能な「特認校」として指定を受けています。
少人数での教育活動や、自然豊かな教育環境での子育てをお考えの方は、体験入学を随時行っていますので、志比内小学校へご連絡ください。
また、学校の様子は、志比内小学校山村留学推進協議会のホームページ、Facebookでご覧いただけます。

問合せ:志比内小学校
【電話】96-2146

◆給与所得の町道民税は特別徴収で
◇特別徴収とは
町道民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が毎月、町道民税の納税義務のある従業員(パート・アルバイトを含む)に支払う給与から町道民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

◇特別徴収のメリット
税額計算は町で行いますので、所得税のように事業者が税額計算や年末調整をする必要はありません。従業員の方が金融機関などで納税に出向く手間を省くことができます。
また、自分で納付する普通徴収は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの税負担が少なくなります。

◇特別徴収の事務
5月中旬に事業者あてに特別徴収税額決定通知書と納付書を送付します。その税額を毎月給与から徴収し、翌月の10日までに納付書で納入していただきます。

◇その他
従業員の就職などにより、年の途中から特別徴収に切り替えることもできます。給与から所得税の源泉徴収がされている方で、町道民税が特別徴収となっていない方は勤務先の給与事務をしている方に特別徴収できないか相談してください。

問合せ:税務課課税係
【電話】83-2119

◆始まります 秋の火災予防運動
10月15日(火)から31日(木)まで「守りたい未来があるから火の用心」を統一標語に、全道一斉に秋の火災予防運動が行われます。期間中、消防団員が消防車で巡回し、防火を呼び掛けますのでご協力をお願いします。
また、これからの時期は、暖房器具を使用することが多くなります。使用の際には十分注意し、火事を起こさないようにしましょう。

◇暖房器具使用の注意
(1)使用する前には、必ず点検・整備をしましょう。
(2)カーテンなどの燃えやすい物の近くや物が落下する場所での使用はやめましょう。
(3)火をつけたままの給油や移動は絶対にやめましょう。
(4)外出・就寝時などには、完全に消火したことを確認しましょう。
(5)カートリッジ式の灯油ストーブは、燃料タンクのふたを完全に閉めましょう。
※住宅用火災警報器をまだ設置されてないご家庭は、早急な設置をお願いします。すでに設置済みのお宅は、定期的な点検と管理をお願いします。

問合せ:大雪消防組合東消防署
【電話】83-0119

◆除雪支援事業を実施しています
町では、除雪が困難な方が冬季も安心して暮らせるよう、地域住民から登録いただいた除雪支援員を派遣しています。

◇利用対象
18歳未満を除く世帯構成員全てが、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯。
(1)満80歳以上の方
(2)介護保険法に基づく要介護状態が要支援以上の方
(3)身体障害者手帳3級以上の交付を受けている方(4)その他、何らかの疾病などにより医師から除雪作業を禁止されている方
※申請される際には、要介護被保険者証や身体障害者手帳、医師などによって作成された診断書などを提示していただく場合があります。

◇利用者負担
事業を利用する方は、除雪時間に応じて支援員に支払われる報酬の一部を負担していただきます。
・30分未満300円、30分以上500円
※ただし、支援員への報酬額が年間上限5万円を超えた分は、全額自己負担となります。

◇除雪の内容
1日の降雪がおおむね10cm以上あった場合、住宅の玄関から一般公衆道路を含む公道までの区間で幅2メートル程度の除雪を行います。

問合せ:健康ふくし課包括支援係
【電話】83-5600

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