■11月は児童虐待防止推進月間です広げよう!子どもの虐待防止
子どもの虐待は、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
子どもの虐待とは、保護者(親または養育者)が、子どもの心や体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与える事を指し、以下の4種類に分類されます。
▼子どもや保護者に見られるサイン
子どもの様子や保護者の様子に気を配ろう
▽子どものサイン
・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣類やからだがいつも汚れている
・表情が乏しい、活気がない
・夜遅くまで一人で遊んでいる
▽保護者のサイン
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して拒否的、無関心である
・子どものけがについて不自然な説明をする
▼当てはまることがあったら…
虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すべての国民に通告する義務が定められています。(児童福祉法第25条)
また、子どもの虐待を発見しやすい立場にある人(学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師など)や団体(学校、児童福祉施設、病院など)には、より積極的な子どもの虐待の早期発見及び通告が義務付けられています。(児童虐待の防止等に関する法律第5条)
▼通告・相談窓口
(1)森町相談窓口(役場子育て支援課)【電話】(7)1108
(2)児童相談所虐待対応ダイヤル(通話無料)【電話】189(いちはやく)へ
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
問合せ:役場子育て支援課(子ども家庭総合支援拠点)
【電話】(7)1108
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