◆国民健康保険税について
▽納税義務者について
国民健康保険(以下「国保」という)税の納税義務者は、世帯主です。世帯の中に国保の方がいる場合は、世帯主が国保者ではなくても納税義務者となります。
▽国保資格の取得、喪失について
年度の途中で国保資格の取得や喪失をした場合の国保税は、月割で計算されます。
取得は「加入した月から」、喪失は「喪失した月の前月分まで」の国保税を納めていただくことになります。
▽国保税が月割で計算となる例
(1)国保資格を取得した時
転入、出生、社会保険の喪失(離職、退職、被扶養者でなくなった時など)
(2)国保資格を喪失した時
転出、死亡、社会保険の取得(就職、被扶養者となった時など)、後期高齢者医療への移行(75歳到達ほか)
(3)国保加入者が40歳になった時
誕生月(誕生日が1日の場合は前の月から)から新たに介護分が課税されます。
(4)所得の申告が遅れた時や所得額が修正された時
申告や修正された所得をもとに国保税を再計算するため、国保税額が変更(増減)となる場合があります。
・注意事項
(1)および(2)(後期高齢者医療への移行を除く)の国保資格の手続きは自動では行われません。
下記の書類などを持参し、役場窓口で手続きが必要です。
・社会保険の取得→社会保険証
・社会保険の喪失→資格を喪失した証明書など
・転入、転出、出生、死亡→戸籍窓口での手続きと一緒に、国保手続きを行います。
◎社会保険証があるのに、役場から保険証が届いた時は、二重加入になっています!
▽確定申告について
国保加入者は令和6年1月1日現在、お住まいの住所地で必ず申告してください。申告された所得額によって国保税の計算を行いますので、申告されず所得が分からない場合は、国保税の軽減判定ができず、保険税が高くなる場合があります。
※軽減判定を受けるためには、収入が無い場合も申告が必要です。(被扶養者を除く)
▽納付が困難な場合について
失業、災害、病気、盗難など特別な事情によって国保税の納付が困難なときは、減額や分割納付などの方法がありますので、お早めに下記問合先へご相談ください。
相談・問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
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