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障害者差別解消法が改正されました

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北海道標津町

令和3年5月の障害者差別解消法が改正により、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

◆法律の目的
障害者差別解消法は、国や市町村の行政機関、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
この法律によって、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。

▽障害者差別解消法のポイント

※事業者には個人事業主やNPO、ボランティアグループなども含まれます。

▽障がいのある人とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能に障がいがある人で、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。

◆障がいを理由とする差別とは
正当な理由なく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

▽不当な差別的取り扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービス提供を拒否することや、サービス提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

▽合理的配慮の提供
障がい者から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときは、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」にあたっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら、共に対応案を検討することが重要です。

◆困ったときは…
どのように対応すれば良いか分からないときは、保健福祉センターにご相談いただくか、右の二次元コードからリーフレットをご確認ください。
※二次元コードは広報紙をご覧下さい。

出典:内閣府ホームページ「障害者差別解消法が変わります!(リーフレット)」

問合せ:保健福祉センター社会福祉担当
【電話】82-1515

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