毎年2月から4月にかけて賃貸住宅に関する相談が増え、特に退去時の「原状回復」に関する相談が多くなります。
■事例
アパートを退去した後、管理会社からクロスの張替代やクリーニング代など16万円の修繕費用がかかるため、敷金を差し引いた残り10万円を請求すると言われた。クロスも床も傷つけたりしていない。貸主に支払えないと伝えると、支払わなければ裁判にすると言われた。請求どおりに支払わなければいけないのか。
■トラブルに遭わないために
・入居前に貸主・借主双方で部屋の現状を確認し、入居前から有る傷や汚れを写真やメモで記録しましょう。
・入居を決める際、契約書の「禁止事項」や原状回復に関する「特約」がある場合には、借主に不利な条件が無いかなどを確認し、内容を理解し納得した上で契約しましょう。
・借主の通常の生活による傷みである「通常損耗」や、クロスの日焼けなど「経年劣化」の修繕については貸主の負担とされています。
・借主の故意や過失などによって付いた傷や汚れの修繕については借主の負担ですが、修繕費の負担割合は経過年数を考慮した負担となります。
・入居中に設備の故障や水漏れなどのトラブルが発生した場合は、借主の責任の有無に関わらず、速やかに貸主に連絡しましょう。
・退去する時にも貸主・借主双方で、入居後についた傷や汚れか確認しましょう。
・修繕費など請求内容をチェックし、納得できない点は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を参考に貸主と費用負担割合について話し合いましょう。
相談窓口:
・役場観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)【電話】内線251
・釧路市消費生活センター【電話】0154-24-3000
・消費者ホットライン【電話】188
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