■空き家の管理は所有者の責任です
空き家は個人の財産であり、所有者などの管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
建物の状態を確認し、適正な管理をお願いします。
■もし、空き家を放置したままにすると…
・老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落による通行人や近隣への被害
・不審者の侵入や放火による火災のおそれ
・動物が棲みつき、フンや尿などにより不衛生に
・樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出して通行人への妨害や、ハチなどの害虫が大量発生
・ゴミの不法投棄場
※空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合は、所有者などが損害賠償責任を負うことになります!!
■土地・家屋の所有・滅失などに関する手続きは年内に!
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税します。家屋の新増築、解体、相続や売買による土地などの所有権移転を行った場合は、12月31日までに法務局への届出を完了してください。
なお、次の(1)から(3)に該当する場合は、税務課課税係まで連絡・届出をお願いします。
(1)新築または増築したとき
(2)所有権を移転したとき
(3)取り壊したとき
※届出をせずに取り壊した場合、翌年度も課税されてしまう場合がありますので、必ず届出をお願いします
お問い合わせ先:
〔空き家に関すること〕
総務課防災生活係【電話】52-6711
〔固定資産税に関すること〕
税務課課税係【電話】52-6723
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