近年、町内において空き家が増加しています。
誰も住まなくなった家は、外壁が壊れたり庭の草木が伸びたりして、ご近所や付近を通る方に迷惑をかけることがあり、町にそのような空き家に関する相談が寄せられています。
●空き家の適切な管理は所有者の責任です!
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
建物の状態を確認し、適正な管理をお願いします。
○お願いする管理の内容
・町から屋根・外壁・窓などの破損について連絡があった場合、速やかに修繕を行ってください
・定期的に立ち木の伐採や除草を行ってください
・土地や建物の相続が発生した時は、速やかに登記の手続きを行ってください
○もし、空き家を放置したままにすると…
・老朽化による倒壊や、屋根や外壁の崩落による通行人や近隣への被害
・不審者の侵入や放火による火災のおそれ
・動物が棲みつき、フンや尿などにより不衛生に
・樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出して通行人への妨害や、ハチなどの害虫が大量発生など
衛生、景観及び地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。
また、空き家の屋根や外壁が落下し、近隣家屋が壊れたことで、通行人がケガをした場合は、空き家の所有者などが損害賠償責任を負うことになります。
●町の取り組みについて
平成27年度に「江差町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、老朽化または台風などの自然災害により建物などが倒壊し、またはその一部が飛散するおそれがある危険な状態な場合は「特定空き家」に認定しています。
特定空き家として認定した場合、所有者に対し、「助言・指導」「勧告」「命令」を行うことになります。
令和元年度から令和5年度にかけて、特定空き家の解体件数は11件となっています。
○特定空き家解体件数
●空き家についてご連絡ください
町では、所有者などに対し空き家を適正に管理してもらうことで、地域における生活環境の保全や町民の安全で安心できる暮らしの実現に努めています。
空き家問題は、今は関係ないと思っていても、いずれ誰にでも起こり得る問題であり、他人事ではありません。
適正管理や解体、または相続など多岐にわたりますので放置をせず、困りごとがありましたらご連絡ください。
お問い合わせ先:総務課防災生活係
【電話】52-6711
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