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江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例を制定しました

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北海道江差町

町では、地域再エネ導入マスタープランにおいて、二酸化炭素吸収源の確保、地域資源である再生可能エネルギー(=再エネ)の活用を促進しながら、2050年に向け、ゼロカーボンシティの実現を目指すこととしています。
その一歩として、自然・社会環境や地域の景観などと調和しながら、陸上風力発電などの再エネを積極的に推進していくために、環境省補助金を活用して、ゾーニングを取りまとめました。
このゾーニングマップ※1を条例化することで、地球温暖化対策に向けて、地域の資源である再エネの導入を町、町民及び地域事業者が一体となって推進するものです。
※1 関係者・関係機関で協議しながら2月に策定された町再生可能エネルギーに係るゾーニング報告書に示された、各ゾーニングエリアを地図に落とし込んだ地図情報をいいます

■条例の構成
条例は、前文に始まり、目的、基本理念、町の責務、発電事業者の責務、町民の責務のほか、保全エリア、不適エリア、調整エリア、促進エリアなどを定め、全23条で構成されています。施行期日は、6月20日からとしています。

■条例が定めている主な内容
〔第1条:目的〕
町における再エネ事業の導入に関し、町民の民意のもと、自然・社会環境や景観への負荷を最小限に抑えつつ、エネルギー供給地としての地位を確立し、無秩序な開発の抑制を図り、以って町内の再エネ産業を育成し、持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与することを目的とします。

〔第2条:基本理念〕
再エネは、町が目指すゼロカーボンの実現に必要不可欠な持続可能なエネルギー資源であり、町、町民及び地域事業者は再エネを適切かつ最大限に利用するよう努めることとしています。
また、再エネ事業は、地域の活力の向上や持続的発展に資することを目的として行わなければならない一方で、防災・減災などの視点も取り入れた上で、適正に行わなければならないこととしています。

〔第4条:適用事業〕
10kw以上の野立て型太陽光発電(産業用)と、陸上(大型、小型)、洋上を含んだ風力発電を対象とします。

〔第5条:町の責務〕
再エネを活用した持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与するため、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進することとしています。

〔第6条:発電事業者の責務〕
関係法令やゾーニングマップなどの遵守、事故などの発生防止、自然・社会環境及び景観の保全に配慮することや、町民などとの良好な関係を保つよう努めること、また、再エネ設備の適正な設置や維持管理をするなど、4項目について定めています。

〔第7条:町民の責務〕
再エネ事業の実施と良好な自然・社会環境及び景観との調和について理解を深め、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めることとしています。

〔第9条から12条:各エリアでの事業〕
(1)保全エリアを再エネ事業の区域に含めてはならないこととしています
(2)不適エリアを再エネ事業の区域に含める場合は、詳細調査などを実施し、事業性があると判断したときは、環境配慮事項※2を適切に講じなければならないとしています
(3)調整エリア・促進エリアを再エネ事業の区域に含める場合は、環境配慮事項を適切に講じなければならないとしています
※2 ゾーニング報告書に示された、発電事業者が事業計画を検討する際に必要な留意・配慮すべき事項を整理したものをいいます

〔第22条:協議会の設置〕
条例を適切に運用するため、江差町再生可能エネルギー検討協議会を設置します。
協議会では、町内におけるゼロカーボンの推進や江差町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の更新など協議していきます。

お問い合わせ先:総務課防災生活係
【電話】52-6711

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