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国民健康保険税の税率が変わります ~令和6年度・令和8年度・令和10年度・令和12年度~

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北海道泊村

国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんに納めていただいている国民健康保険税と、国などの公費により成り立っている医療保険制度です。
平成30年度から北海道と後志広域連合が共同保険者となり運営しており、北海道が財政運営の責任主体を担い、市町村ごとの医療費水準や所得水準などに応じた国保事業費納付金を決定しています。そのため、泊村はその納付金を納めるために必要な財源を「国保税」として、国民健康保険に加入している皆さんから納めていただいております。

■国民健康保険税の内訳
[国民健康保険税]=[医療分+後期高齢者支援分(加入者全員が対象)]+[介護分(40歳以上65歳未満が対象)]

北海道は、令和12年度に北海道内のどこに住んでいても同じ所得、年齢、世帯構成であれば同じ保険税となる「統一保険料(税)」とする基本方針を定めており、現在、各市町村で異なっている賦課方式および税率が道内統一となります。そのため、現在「所得割・資産割・均等割・平等割」の4方式を採用している市町村は、北海道市町村標準保険料率に用いている3方式とするため「令和8年度までに資産割を廃止する」としています。

■資産割の廃止
これまで泊村の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれについて、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の合計(4方式)で算定してきましたが、北海道の資産割廃止の方針を受け、泊村でも「資産割」を段階的に引き下げ、令和8年度に廃止します。

■税率の改正
「資産割」を廃止したことによる税収不足分は、所得割や均等割、平等割に振り分けられるため、加入者の皆さんの税率が急激に変動しないよう、令和6年度から令和12年度までの7年間で段階的に改正(2年おきに改正)します。
資産割を廃止した場合、税額を国基準の応能・応益割合に近づけて計算し直すことになり、被保険者・世帯で負担する割合が高くなるので、今まで資産がある世帯は減額となり、所得がなく税額が低かった世帯は増額することが見込まれます。

※令和10年度以降は、社会情勢により変動する場合があります。

・応能割とは…加入者の収入や資産に応じて計算される。
・応益割とは…収入や資産に関係なく一律に計算される。

■税率改正によるモデルケース(令和5年度から令和12年度までの所得を同額として計算)
それぞれの世帯構成や世帯所得による、1年間の保険税額の推移は次のとおりです。

※ご自身がどのように推移するのか知りたい方は、保険税を試算いたしますので、お問い合わせ下さい。

《見直しのポイント》
(1)算定方式の変更
資産割を廃止し、3つの方式(所得割・均等割・平等割)になります。
(2)税率の改正
・資産割の廃止に伴う国保税減少分を、所得割・均等割・平等割に配分します。
・北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行います。
(3)経過措置
国保加入者の負担が急激に増えないよう、段階的な見直しを行っていきます。

問合せ:泊村役場 住民福祉課保険係
【電話】75-2132

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