認知症や知的・精神障がいなどによって、1人で決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをする際にお手伝いする制度です。成年後見制度では、1人で決めることに不安のある方々を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援を行います。
■支援内容の例
◎不動産や預貯金などの管理
◎遺産分割協議などの相続手続き
◎施設入所の契約締結
◎介護・福祉サービスの利用契約
◎高額な商品購入の取り消し など
※成年後見人等が取り消すことのできる行為には、日用品の購入は含まれません。
成年後見人制度には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。
➡「法定後見制度とは」
本人が1人で契約などを決めることが心配になった時に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の不安に応じて、「補助」・「補佐」・「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
➡「任意後見制度とは」
1人で決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておく制度です。将来どんなところに住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度です。
成年後見制度に関する相談や問い合わせ先:
・保険課地域包括支援係【電話】62-2194
・成年後見センターリーガルサポート(釧路支部)【電話】0154-42-8650
・日本司法支援センター法テラスコールセンター【電話】0570-07-8374
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