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児童手当・児童扶養手当に関するお知らせ

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北海道浜中町

■児童手当について
ー令和6年10月1日から児童手当制度が変わりますー

◆児童手当制度とは?
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

◇改正内容
(1)所得制限の撤廃
収入に関係なく、支給されます。
(2)支給期間を高校生年代まで延長
高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。
(3)第3子以降加算の増額
支給対象となる子のうち、第3子以降の支給額が3万円となります。
(4)第3子以降加算のカウント対象年齢を拡大
第3子以降加算のカウント対象年齢が高校生年代から大学生年代までに拡大されます。
大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※第3子以降加算とは、算定対象年齢までの子を含め、上から数え、高校生以下のお子さんが3人目となる場合に加算されるものです。
(5)支給月を年3回から6回に増加
偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

◆申請手続きが必要な方
・高校生年代の児童のみを養育している方
(中学生以下の児童を養育し、児童手当を受給している方を除く)
・所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童手当を現在受給している方で、大学生年代の子を含めた場合、3人以上となる方
※対象となる方には、9月上旬に必要書類を送付していますので、手続きがお済みでない方は役場健康福祉課児童福祉係または茶内・浜中両支所にてお手続きください。
※公務員の手続きについては、勤務先にお問い合わせください。

◆申請期間
令和7年3月31日までに申請を行った場合は、令和6年10月分からの児童手当が支給されます。

◆手当月額

■児童扶養手当について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、『所得限度額』と『第3子以降の加算額』が引き上げられます

◆児童扶養手当制度とは?
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

◇改正内容
(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。このだび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子さま1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。(収入ベースにより算定)
・全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)

・一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)

※「所得」とは、収入から給与控除額を差し引いた金額のことを言います。
(2)第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

※令和6年11月分の手当から『所得限度額および加算額の引上げ』が適用され、11月分・12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支給されます。

問い合わせ先:役場健康福祉課児童福祉係
【電話】62-2207

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