介護保険の保険料やサービスを利用したときの負担費用は、住民税などの申告時に控除の対象となるものがあります。
■障害者控除対象者認定書の発行
次の要件を満たす方の申請に基づき、個々の状態を審査したうえ、一定の基準を満たした方には、「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書を確定申告の際に提出することにより、『障害者控除』を受けることができます。
下記のすべての要件に該当する方は介護福祉課(市役所1階)8番窓口で手続きしてください。
(1)確定申告対象年の12月31日現在、65歳以上で要介護1~5に認定されていること
(2)身体障害者手帳などの交付を受けていないこと
(3)本人またはその方を扶養している親族などが、この控除を受けることにより所得税・住民税が軽減または非課税になると見込まれること
控除対象者本人が申請するときは「介護保険被保険者証」と「被保険者の印鑑」をお持ちください。
また、代理の方が申請するときは、「窓口に来る方の身分を証明するもの(マイナンバーカード〈個人番号カード〉、運転免許証、健康保険証など)」を併せてお持ちください。
■おむつ代にかかる費用の医療費控除
寝たきりの状態で、おむつの使用が必要な場合、おむつ代が『医療費控除』の対象となります。
申告には「おむつ代の領収書」のほかに、「医師の発行した証明書」が必要となりますが、要介護の認定を受けている方でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、一定の基準を満たした場合に「主治医意見書の内容を確認した証明書」で「医師の発行した証明書」に代えることができます。この証明書が必要な方は、介護福祉課まで事前にお問い合わせください(発行手数料500円)。
■介護保険料
健康保険や年金の保険料と同じく、『社会保険料控除』の対象となります。
・申告できるのは、実際に保険料を納めた方(特別徴収【年金天引き】の方は本人のみ)です。
・納付証明書をご希望の方は、「身分を証明するもの(代理人は委任状も)」をお持ちください。
申告に必要なもの:年金保険者から発行される源泉徴収票、介護保険料領収書、口座振替済通知書、介護福祉課で発行する納付証明書など
■介護サービス利用料
サービスの種類などにより、全部または一部が『医療費控除』の対象となります(下表参照)。
・申告できるのは、生計を一にする親族などが利用した「介護サービス利用料」の分です。
※高額介護(医療合算)サービス費で支給される分や、保険金などで補てんされた分は、控除対象額から差し引かれます。
申告に必要なもの:領収書や支払証明書など(医療費控除対象額が記載されたもの)を基に作成した医療費控除の明細書
☆医療費控除の対象外となる居宅サービス
(1)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(2)特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど)
(3)福祉用具貸与 等
医療費控除に関する詳細は税務課(市役所3階)3番窓口までお問い合わせください(本紙P17参照)。
問合せ:介護福祉課
【電話】28-2026
<この記事についてアンケートにご協力ください。>