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情報広場(2)

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北海道猿払村

■家屋を新築・増築する予定がある方へ
家屋(倉庫や畜舎など住宅以外の建物も含む)の新築または増築が決まった際には、施工を担当する建設会社及び完成予定日を住民課税務係までお知らせください。また、すでに完成している新築・増築家屋で、未登記かつ工事届等の届出を行っていない家屋がある場合もお知らせください。
家屋完成後には固定資産税算出のため、新築・増築部分の家屋評価が必要となりますので、現地調査の日程について税務係よりご相談させていただく場合があります。
なお、次に該当する家屋は、届出の必要がありませんので、事前にご確認をお願い致します。

▽届出の必要がない家屋
・確認申請、工事届を建設課建築係に提出している家屋
・新築、増築部分に係る家屋評価が既に終了している家屋

▽固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。新築家屋の固定資産税については完成の翌年度から課税されます。

問合せ:住民課税務係
【電話】2-3133

■家屋を取り壊したときの手続きについて
▽固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。

▽未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」(住民課窓口にあります。)を役場住民課税務係まで提出してください。
※未登記家屋とは、法務局で登記をされていない家屋のこと

▽登記済家屋を取り壊したとき
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失届」を役場住民課税務係まで提出してください。
※どちらの場合も届出がない場合は、取り壊した家屋に課税されることになりますので、ご注意ください。

▽家屋を取り壊す予定の方へお願い
家屋の取り壊しの届出をする際は、取り壊し日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)のご用意をお願いします。

▽壊れて使用できない家屋があるとき
まだ取り壊してはいないが、「雪の重みなどで屋根全体が潰れている。」など、大きく損壊していて、使用できない家屋がある場合は次の連絡先までご連絡ください。担当職員が現地で状況を確認させていただきます。

問合せ:住民課税務係
【電話】2-3133

■新たな北海道総合計画を策定しました
北海道庁では、北海道の更なる発展に向け、道民の皆様や市町村をはじめ多くの方々と共に行動していくため、新たな総合計画を策定しました。
この計画の策定に当たっては、総合計画としては初めて、本道の未来を担う小学生から大学生までの若い世代の皆様に、ご自身の暮らす地域や北海道の将来に対する思いについて伺ったほか、幅広い世代、地域、職種の方々にも、様々な形で計画の策定に参画いただきました。
新たな総合計画に基づき、道民の皆様、特に本道の未来を担う若い世代が、地域に住み続けたいと思えるよう、多くの方々と力を合わせて取組を進めていきます。計画の内容を分かりやすくお伝えする出前講座も行っていますので、詳しくは北海道のホームページをご覧ください。

問合せ:北海道庁計画推進課
【電話】011-204-5630

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