■70~74歳の方の医療費負担について
70~74歳の方(高齢受給者)の窓口支払額は、医療費の2割になります。
ただし、同じ国保世帯の高齢受給者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方が一人でもいる場合は、医療費の3割になります。
※後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がい認定を受けた方は除きます。
※医療費の負担割合は、被保険者証兼高齢受給者証に記載されています。
■入院及び高額な外来診療を受ける皆さまへ
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院及び外来診療時の支払いが一定の金額にとどめられます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。
◆必要な手続きについて
◆高額療養費の自己負担限度額
▽70歳未満の方の場合
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額のことです。
▽70歳~74歳の方の場合
※1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額上限額
◆入院時の食事代について
問合せ:総合窓口課 保険年金グループ
【電話】23-6410
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