■「文化振興育成補助金」の申請を受け付けています
市では、青少年等(30歳以下の方)が所属する文化団体に対し、補助を行っています。
◇対象者
(1)稚内市文化協会に加盟し、構成員に青少年等を含む文化団体
(2)その他の団体で、設立目的が文化振興であることを明文化している団体規約を有し、構成員に青少年等を含むなど、諸条件を満たす団体
◇対象事業
【文化大会事業】
各種文化振興に係る大会で、対象経費の3分の1を補助。補助額は最大で40万円となります。
【指導者招へい事業】
市外から指導者を招へいし、団体の技能向上を目的として開催される講習会等に対し、対象経費の2分の1を補助。年間3回を限度とします。
【国内文化派遣・交流事業】
(1)全道予選等を経て全国大会に出場する際の補助。補助額は最大で25万円となります。
(2)団体の研鑽を図るため、市外に赴き、当該地域の文化団体と交流する事業に対し、旅費等対象経費の2分の1を補助。
◇受付期間
5月31日(金)まで(必着)
◇申請方法
補助金の対象に該当するか確認するため、まずは市社会教育課までご相談ください。対象となった場合は、申請書に必要事項を記入し、郵送またはご持参ください。
◇申請書入手方法
市社会教育課窓口または市ホームページからダウンロードしてください。
問合せ:市社会教育課 社会教育グループ
【電話】23-6056
■軽自動車税種別割の納税を忘れずに!
令和6年度軽自動車税種別割納税通知書の発送は、4月12日(金)を予定しています。
納期限は4月30日(火)となっていますので、忘れずに納付してください。
なお、4月19日(金)までに納税通知書が届かなかった場合は、ご連絡ください。
◇身体障害者手帳等をお持ちの方
課税対象者で、身体障害者手帳等をお持ちの方は、申請により納税が免除される場合があります。書類等の提出が必要となりますので、詳細は問い合わせください。
申請期限:4月23日(火)まで
問合せ:市税務課 資産税グループ
【電話】23-6393
※口座振替で納付された場合、車検を必要とする二輪のみ、6月上旬に口座振替領収済通知書兼継続検査用納税証明書を送付します。
問合せ:市税務課 収納グループ
【電話】23-6394
■高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります
これまでは、国が定めた時限措置として65~100歳までの5歳刻みの方を対象としてきましたが、令和6年度からは、次のように対象者が変わります。
◇対象者
市内に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で、
(1)65歳の方
(2)60~65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方
◇通知方法
対象となる方のうち、令和6年度中に65歳を迎えた方(誕生月の月末)に、順次個別通知を送付します。
問合せ:市健康づくり課 地域医療グループ
【電話】23-4000
■特別障害者手当等受給者の皆さんへ
令和6年度の特別障害者手当等の手当額は、令和5年の物価変動率に基づき、3.2%の引き上げとなります。
これらの手当の支給を受けるためには、市社会福祉課の窓口で認定請求の手続きが必要です。各種手当の対象者は次のとおりです。
【特別障害者手当】
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方
【障害児福祉手当】
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方
【特別児童扶養手当】
精神または身体に中程度以上の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育(同居または監護)している方
▽令和6年度の各手当額(月額)
※所得や施設入所などによる支給制限があります。詳しくは、問い合わせください。
申込・問合せ:市社会福祉課 障がい福祉グループ
【電話】23-6453
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧
令和6年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と、固定資産課税台帳の閲覧ができます。
縦覧・閲覧の際には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。(所有者と申請者が異なる場合は、委任状と本人確認書類が必要です。)
借地人・借家人等の方も、地主・大家所有の資産のうち、借地・借家部分の内容を閲覧できますので、その関係が証明できる賃貸借契約書等を持参してください。
◇土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
お持ちの土地や家屋等と、同一区内にある同様の種類の資産の価格等が比較できます。
縦覧期間:5月31日(金)まで 8時45分から17時30分
※土日・祝日を除く
縦覧場所:市役所 1階 税務課
◇固定資産課税台帳の閲覧
お持ちの固定資産の課税内容が確認できます。
閲覧期間:令和7年3月31日(月)まで 8時45分から17時30分
※土日・祝日を除く
閲覧場所:
・市内全域の閲覧…市役所1階 税務課
・宗谷地域(宗谷支所管轄区域)の閲覧…宗谷支所
・沼川地域(沼川支所管轄区域)の閲覧…沼川支所
※登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から3か月までの間に、稚内市固定資産評価審査委員会(市税務課内)に審査の申出をしてください。
問合せ:市税務課 資産税グループ
【電話】23-6393
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