■保険証等の色が変わります
現在使用している被保険者証および減額認定証、限度証の有効期限は7月31日(水)までです。引き続き交付対象となる方へは、新しい被保険者証および各証を7月中に郵送します。
これまで使用していた被保険者証・減額認定証・限度証は、有効期限後に自分で破棄してください。
◇被保険者証
7月まで〔黄色〕⇒8月から〔水色〕
◇減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
7月まで〔黄緑色〕⇒8月から〔橙色〕
◇限度証(限度額適用認定証)
7月まで〔黄緑色〕⇒8月から〔橙色〕
これから入院される方や高額な外来診療を受けられる方で、減額認定証および限度証をお持ちでない方は、次の交付対象要件を確認し、事前に市役所1階(1)窓口で申請してください。
減額認定証の交付対象…住民税非課税世帯
限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役IIまたはIに該当する方
・現役III…住民税の課税所得690万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
・現役II…住民税の課税所得380万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
・現役I…住民税の課税所得145万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
■75歳前でも後期高齢者医療制度に加入できることがあります
一定の障がいがある65歳から74歳までの方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。ただし、申請日より前にさかのぼって加入することはできません。
◇一定の障がいとは
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・身体障害者手帳1~3級の方
・身体障害者手帳4級(音声障害・言語障害・下肢障害のうち一部の方)
・精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
・療育手帳A(重度)の方
※申請手続きに必要な書類など、詳しくは市役所1階(1)窓口へ問い合わせください。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
医療年金係【電話】63-0136
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