町民からの消費生活相談を受け付けています
■相談事例
その注文、定期購入かも!?申込前に今一度確認を!
▽Q
スマホで動画投稿サイトを見ていたら格安の白髪染めの広告が出てきたので、1本注文し商品が届いた。その後、注文していないのに、同じ商品が一度に3本も届いた。1本あたりの価格は1回目に届いた商品の3倍となっている。申込時に分かっていたら注文しなかった。キャンセルしたい。
▽A
相談者は、申込み時、クレジットカード情報は入力していないとのことでしたが、当センターから事業者に問い合わせると、申込み時にクレジットカード情報も併せて入力しているとのことでした。おそらく、過去に入力したクレジットカード情報が履歴機能により画面に現れ、相談者はそのまま申し込みボタンをクリックしたのではないかと思われます。
インターネットショッピングでは、申込最終確認画面に、以下の項目の表示が事業者に義務付けられています。
(1)分量
(2)販売価格(送料についても表示が必要)
(3)代金の支払い時期、方法
(4)商品の引き渡し時期
(5)申込の期間に関する定めがあるときは、その内容
(6)契約の申込み撤回または解除に関する事項
確認したところ、事業者は広告に表示が義務付けられている項目は表示していましたが、申込最終確認画面では上記6項目の内、(6)の申込み撤回また解除に関する事項が表示されていませんでした。事業者に「広告画面に表示が義務付けられている全ての項目を表示したからと言って、申込最終確認画面に表示しなくてはならない項目の一部を省略することはできないのでは。」と指摘したところ、2回目以降は契約キャンセルに応じました。
※今回は「申込最終確認画面」を当センターで確認することができましたので、解決につながりました。インターネットショッピングの際は、申込最終確認画面はスクリーンショットなどで保存しておくことをお勧めします。
▽消費者へのアドバイス
・低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても、「定期購入」が条件となっていて、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。
・中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「申込最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
・「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という表示を見ると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約する時は違約金などを請求されることがあります。必ず、「申込最終確認画面」で解約条件などを確認しましょう。
・契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者のホームページなどで確認してください。
・販売事業者などが「申込最終確認画面」に表示が義務付けられている項目を表示しなかったり、消費者を誤認させるような表示をした場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は申し込みの意思表示を取り消すことができます。不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
■お菓子作り講習会
日時:令和7年1月31日(金)13時30分~
場所:公民館3階調理室
講師:前田恵美子さん(漢方サロン and 薬膳カフェFig)
編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556
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