■国民年金には障害基礎年金と遺族基礎年金があります
◆障害基礎年金「病気や事故で障害が残ったときに」
国民年金加入中(または加入していた方で日本国内に住んでおり60歳~65歳未満のとき、もしくは20歳前)に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある傷病で、原則として初診日から1年6か月たったときに申請できます。
◇初診日から1年6か月後が20歳前のときは、20歳になったときに申請できます。
◇初診日から1年6か月後に障害が軽く、その後に障害が重くなった場合は、65歳になるまで申請できます。(1級は2級の1.25倍)
1級:1,020,000円(※1) 1,017,125円(※2)
2級:816,000円(※1) 813,700円(※2)
生計を共にする18歳未満の子がいるときは、次の額が加算されます。
・2人目まで1人につき234,800円
・3人目以降1人につき78,300円
障害基礎年金・遺族基礎年金の加算額や遺族基礎年金の支給に該当する「18歳未満の子」には、18歳になったあと最初の3月31日までの間にある子および20歳未満の障害の子を含みます。支給額は令和6年度の額です。
◇次の両方の条件を満たすことが必要です
(1)障害の等級が該当していること
国民年金法による1級、2級の障害の状態であること。
(2)一定の保険料を納めていること
初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上あること。
または、令和8年3月末日までは、初診日において65歳未満で、かつ初診日の前日において、初診日の前々月までの直近の1年の間に未納がないこと。
※初診日が20歳前のときは納付の条件はありませんが、本人の所得制限があります。
◇厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金が支給されます
年金額は給与・賞与の平均と加入月数および障害等級により計算され、1級または2級の場合には障害基礎年金もあわせて支給されます。なお、障害厚生年金は3級の場合でも支給されます。
◆遺族基礎年金「一家の支え手を失ったときに」
国民年金加入中や老齢基礎年金を受けられる期間のある方(納付済期間等が25年以上ある方に限る)が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます。支給されるのは、子が18歳になったあとの最初の3月分までです。
◇配偶者が受けるとき(子1人分の加算額含む)
1,050,800円(※1)
1,048,500円(※2)
◇子が受けるとき
816,000円
生計を共にする18歳未満の子がいるときは、次の額が加算されます。
・2人目まで1人につき234,800円
・3人目以降1人につき78,300円
障害基礎年金・遺族基礎年金の加算額や遺族基礎年金の支給に該当する「18歳未満の子」には、18歳になったあと最初の3月31日までの間にある子および20歳未満の障害の子を含みます。支給額は令和6年度の額です。
◇次のすべての条件を満たすことが必要です
(1)請求できる遺族(18歳未満の子のある配偶者、または子)であること。
(2)亡くなったときの請求者の年収が850万円未満であること。
(3)亡くなった方が一定の保険料を納めていること。
※死亡日の前日において、死亡月の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上であること。
※ただし、令和8年3月末日までは死亡した方が65歳未満で、かつ死亡日の前日において、死亡月の前々月までの直近の1年間に未納がなければ受けられます。
◇18歳未満の子がいない場合でも遺族厚生年金が支給されます
厚生年金加入中の方や、厚生年金の受給者または受けられる期間を満たした方(納付済期間等が25年以上ある方に限る)などが亡くなったときには、遺族厚生年金が支給されます。
なお、請求できる遺族の範囲や受給できる期間は遺族基礎年金と異なります。
(※1)…67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)
(※2)…68歳以上の方(S31.4.1以前生まれ)
問合せ:
帯広年金事務所(帯広市西1条南1丁目)【電話】0155-21-1511
役場住民課戸籍年金係【電話】574-2213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>