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足寄町成年後見支援センターだより

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北海道足寄町

今月は、成年後見制度を利用したいけど「申立費用が足りない」や「申し立てする親族がいない」など申し立てが困難な方へ町が行っている支援制度についてお知らせします。

◆成年後見制度利用支援事業について
◇助成対象となる費用
・成年後見等開始の審判開始に要する費用の全部または一部
・成年後見等開始の審判に要する費用の全部または一部
・親族ではない第三者である成年後見人等の報酬の全部または一部
※報酬助成額は家庭裁判所が決める額の範囲内で施設や病院等へ入院している場合とそれ以外の場合で上限額が決められています。

◇対象者
・生活保護を受けている方
・低所得者で審判申し立てに要する費用や成年後見人等への報酬等を負担することが困難であると町長が認める方。
※町内に在住または町外在住でも介護保険法等で住所地特例を受けている方が対象です。

◆町長申立制度について
成年後見制度を利用したい、利用しなければならない方で、申し立てをする親族等がいない場合、町が代わって申し立てを行う制度です。申立費用は町が負担しますが、本人が負担すべき事情がある場合は町が家庭裁判所に申し立てをし、申立費用の全部または一部を請求する場合もあります。
詳細は、町成年後見支援センターまたは役場福祉課までご相談ください。

◆成年後見制度QandA
Q:申し立てをしたらどのくらいで審判が決定しますか?
A:各種申し立てに必要な書類をそろえることから始めますが、後見を受けていない証明や親族関係を確認する戸籍など必要書類を集めるのに1週間から数週間かかる場合もあります。書類がそろったら家庭裁判所(家裁)に提出しますが、その後、書類の確認や面接など一般的な場合2~3カ月ほどで決定されます。しかし、ケースによってはそれ以上かかる場合もあります。

Q:申立費用はどのくらいかかるの?
A:家裁への申立費用等は1万円程度ですが、それ以外に戸籍謄本取得の手数料や医師の診断書発行費用、場合によっては家裁申し立て後医師による鑑定が行われることがあります。ケースにもよりますがトータルで2~10万円かかります。費用負担ができない場合は町による助成制度もあります。弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合これに報酬がプラスされます。

Q:後見人はどんなことを本人に代わってしてくれるの?
A:後見人等が行う権限には限りがあり、医療行為(手術等)への同意や、本人の介護、食事を作る、病院への送迎などは後見業務に含まれません。お金や財産の管理、施設入所時の契約、要介護認定の申請などが本来業務(できること)となります。

Q:後見人が決まったら家族は何もしなくてよくなるの?
A:後見人等に選任されなかったとしても、後見人等が正しく財産を管理しているか確認することができます。また、後見人等は被後見人が死亡した後、病院や施設の料金の精算や葬儀の手配までを行いますが、それ以降については財産を相続人へ引き継ぐことになります。

◆無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、本別ひまわり基金法律事務所の弁護士による無料法律相談を開催しています。
相談内容については限定せず「住まいに関すること」「夫婦こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困りごとをご相談ください。
開催日:3月14日(木)
時間:午後1時~4時
※お1人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
相談受付:事前予約が必要になります。開催日の1週間前までにご連絡ください。必要事項を確認させていただきます。
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は、別途料金がかかります)。

詳細:町成年後見支援センター(南6-2 町社会福祉協議会内)
開設時間:平日 午前8時35分~午後5時5分
土・日・祝日・年末年始は除く
【電話】28-0722

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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