◆春の火災予防運動期間について
4月20日から4月30日までは春の火災予防運動期間です。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるに当たり、町民の皆さんに火災予防の意識を一層高めていただくことで、火災の発生を防ぐことを目的としています。
令和5年中に町内では9件の火災が発生し、2人の方が亡くなっています。大切な命、大切な財産を守るためにも住宅用火災警報器の設置および維持管理をしてください。
例年4月、5月は全道で火災が多数発生しています。この時期は特に空気が乾燥し、強風により延焼スピードが速くなりますので、火の取り扱いには十分注意してください。
◆野焼きは禁止されています!
廃棄物(ごみ)を燃やすことは法律で禁止されています。野焼きを行った場合は、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。町内においても、家庭ごみを焼却処分中に火の粉が枯れ草に着火し、延焼拡大した火災が数件発生しています。近隣の住宅に被害が出たり、大切な家族や財産を失う可能性がありますので、安易な考えで野焼きを行わないでください。
家庭から出たごみは、決められた日に決められたごみ収集場所へ出すようにしましょう。
詳細:足寄消防署予防担当
【電話】25-2619
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