65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、必要な介護サービスの総額から65歳以上の方の負担分(23%)を算出し、その方の世帯の所得や課税状況に応じて決められます。
▽令和6年度の足寄町の介護保険料
◆介護保険料の納め方について
受給している年金の額によって保険料の納め方は異なり、納付書により納める方は期限(原則毎月25日)までに納付してください。
・年金が年額18万円未満の場合
《普通徴収》納付書や口座振替により納めます。
・年金が年額18万円以上の場合
《特別徴収》年金からの天引きとなります。ただし、年度途中で65歳になる方は、天引きが始まるまで普通徴収となります。
◆所得の低い方は自己負担が軽減される場合があります
所得の低い方の介護サービス利用が困難にならないよう、自己負担が軽減される制度(介護保険負担限度額認定、社会福祉法人等による利用者負担軽減ほか)があります。これらの軽減制度は対象となる要件がありますので、役場福祉課介護保険担当にご相談ください。
◆相談や悩みにお応えします
利用している介護サービス内容について苦情・相談がある場合は、サービス事業者や介護保険施設に直接問い合わせすることができるほか、ケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成したケアマネジャーにも問い合わせすることができます。
これらの相談でも解決が図られない場合には、役場福祉課介護保険担当にご相談ください。
介護保険に関すること以外でも、高齢者の皆さんにお困りのことがある場合は気軽にご相談ください。
相談先:役場福祉課地域包括支援センター
【電話】25-9200
詳細:役場福祉課介護保険担当
【電話】28-3854
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