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自治体の皆さまへ

介護保険制度の改正についてお知らせします

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北海道釧路市

4月以降の介護保険制度の主な変更点などについてお知らせします。介護保険制度の改正にご理解、ご協力をお願いします。

■4月から変更になったこと
◆[4月から]介護保険サービスを利用した時の利用料が変わりました。
今回の報酬改定は、介護現場で働く方々の処遇改善等を行うためのものです。報酬の改定に伴い、介護保険サービスの金額が変更されたため、これまでと同じサービスを利用しても利用料が変更となっている場合があります(訪問リハビリや通所リハビリ等、一部のサービスや介護職員の処遇改善加算について、6月から改定となるものもあります)。

◆[4月から]福祉用具の一部種目・種類について貸与と販売を選択できるようになりました。
要介護度に関係なく、給付が可能な福祉用具のうち、一部の福祉用具種目・種類について貸与と販売を選択できるようになりました。
下記の種目が対象となりますが、選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者に対し、十分な説明と情報提供をすることおよび医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととされています。

▽福祉用具貸与種目
・車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・徘徊(はいかい)感知機器・移動用リフト(本体のみ)・自動排泄処理装置(本体のみ)
※貸与種目は要介護度に応じて異なります。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「徘徊感知機器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の方は原則保険給付の対象となりません。
また、「自動排泄処理装置」は要支援1・2、要介護1~3の方は原則保険給付の対象となりません。

▽福祉用具購入種目
・腰掛便座(ポータブルトイレなど)・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具(入浴用いすなど)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部品
※「移動用リフトのつり具の部品」にリフト部分は含みません。

[選択制の対象となる種目]
・固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点つえ(松葉づえを除く)・多点つえ

■8月から変更になること
◆[8月から]特定入所者介護サービス費(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・ショートステイを利用した際の居住費(滞在費))の費用額が変わります。
在宅で介護を受ける方との公平性等を高めるため、居住費(滞在費)の負担限度額の見直しが行われます。

▽令和6年7月まで[居住費(滞在費)・食費の負担限度額]
(日額:円)

▽令和6年8月から[居住費(滞在費)・食費の負担限度額]
(日額:円)

認定されるための要件:
(1)本人および同一世帯の方全員が市民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯含む)が市民税非課税であること
(3)預貯金などの合計額が、
・本人が65歳以上(第一号被保険者)で単身世帯の場合
第2段階→650万円以下
第3段階(1)→550万円以下
第3段階(2)→500万円以下
・本人が65歳以上(第一号被保険者)で配偶者がいる場合、上記本人預貯金額に1,000万円を上乗せした金額以下
※本人が40歳以上65歳未満(第二号被保険者)の方
・単身の場合→1,000万円以下
・配偶者がいる場合→2,000万円以下

※1 所得指標金額:年金収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額(※2)-土地や建物の長・短期譲渡所得に係る特別控除
※2 その他の合計所得金額:合計所得金額から公的年金収入に係る雑所得を差し引いた金額
※3 ( )内はショートステイ利用時の金額

問合先:市役所介護高齢課介護給付係
【電話】31-4553

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