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児童扶養手当制度・特別児童扶養手当制度

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北海道雨竜町

■児童扶養手当制度
▽児童扶養手当制度とは…
父母の離婚などにより、父または母の一方としか生計を同じくしていない児童を育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

▽受給要件
次のいずれかの条件にあてはまり、18歳に到達した日から最初の3月31日までの間の児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父、母または養育者が請求することによって受給できます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定程度の障害がある児童
・父または母の生死が不明な児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童

▽公的年金等の受給がある場合
公的年金給付等の1か月あたりの年金受給額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、支給要件を満たしていても児童扶養手当は全額支給停止となります。

▽手当月額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に提出される場合は、前々年の所得)に応じて、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定されます。


※上記の額は令和6年4月以降の支給額(月額)です。

▽手当の一部支給停止措置
受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年経過した場合、「就業している」等の条件を満たしていないと、手当が一部支給停止(半額)となります。
半額とならないためには手続きが必要となります。手続きが必要な方へは個別に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付します。

■特別児童扶養手当制度
▽特別児童扶養手当制度とは…
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童福祉の増進を図るための制度です。

▽受給要件
満20歳未満で、身体や精神に一定の障がいのある児童を育てる父母、または養育者が請求することによって受給することができます。
ただし、児童が施設に入所している場合などは対象になりません。

▽手当月額
児童1人につき:
・1級 月額55,350円
・2級 月額36,860円
※所得制限により支給されないことがあります。

▽現況届・所得状況届の提出(児童扶養手当制度・特別児童扶養手当制度ともに必要です)
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給されている方は、現況届または所得状況届を提出してください。
提出期限:
・児童扶養手当…8月30日(金)まで
・特別児童扶養手当…9月11日(水)まで
提出が遅れたり、提出されないときは手当を受けられない場合があります。必ず期限を守って提出しましょう。

お問い合わせ:住民課福祉生活環境担当窓口5
【電話】77-2212

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