雪国で暮らす私たちにとって、「除雪」は冬の大きな関心事です。今月号では除雪の基本や注意点などについてお知らせします。厳しい冬を快適に過ごすために、町の除雪について皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■除雪作業の基本
・新たな降雪による積雪深が10センチを超え、その後も降雪が続くと予想されるときに出動します。
・通常は、交通量の少ない深夜から通勤・通学の時間までの間に行います。
・短い時間で広い地域の通路を確保するため、雪を両脇にかき分ける「かき分け除雪」を行います。
■町からのお願い
・除雪により宅地の出入口にかき分けられた雪の処理は、各家庭でお願いします。
・道路への雪出しは道が狭くなるほか、でこぼこになり、交通事故や交通障害となる恐れがあるため、法律で禁止されています。
・除雪作業の支障となる路上駐車や道路敷地へのごみ収集庫などの障害物の設置はやめてください。障害物を除雪作業で破損しても町は責任を負えません。
・除雪作業中に、操縦席へ飛び乗ってきたり、機械の進路に立ちふさがるなど、大変危険な行為が報告されています。作業中の除雪機械には決して近づかないでください。人身事故などの重大事故が発生する恐れがある場合は、やむを得ずその路線の除雪を取りやめる場合があります。
■生活道路の除雪について
生活道路の除雪は、大型ショベルで雪を両脇にかき分ける「かき分け除雪」を行い、雪を道路用地内の道路附帯地などに堆雪(たいせつ)します。このため、各宅地の出入口付近にかき分けた雪の処理は、各家庭の皆さんにご協力をお願いします。
なお、雪には路上にあった石などの異物が混入している場合がありますので、作業時は十分注意してください。
近年の住宅地の道路には、舗装した附帯地が設けられている場合があります。この部分は、電柱や街路灯などの設置を目的として確保されていますが、夏は歩道、冬は堆雪スペースとなります。
除雪の手順は、始めに道路の中心を両脇にかき分け、次に左右に幅を広げます。このとき、路上駐車や障害物があると左右が不均等になったり、作業の妨げにもなりますのでご協力をお願いします。
■公園への雪押し行為の禁止について
重機や除雪機による公園、緑地などへの雪押しや雪入れは、重大な人身事故やフェンス・遊具などの公園施設の破損、融雪後のごみの散乱などの恐れがあるため、禁止しています。なお、公園施設を破損した場合は、現状復旧をしていただくことになりますので、役場土木課公園管理係にご連絡ください。
■雪捨て場のご案内
次の7カ所を利用してください(ごみは持ち込まないようにお願いします)。
(5)図の下音更(鈴蘭小学校西側)は、一般家庭専用雪捨て場(4トン車以下)です。店舗などの雪は搬入しないでください。場内は非常に狭く、大型車での搬入は危険を伴いますのでご遠慮ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■住宅地の道路など、町内会などが行う除排雪には「潤いと思いやりの地域づくり事業」を利用できます
地域と町が費用を負担し合って除排雪をすることで、住宅街の安全性を確保するための制度です。
申請までの流れ:
・地域として制度の利用を決定
・除排雪する場所を選ぶ(地域内の道路、交差点、高齢者世帯など)
・3月下旬までに申請。
補助率は4分の3以内(年度内限度額30万円)
詳しくは広報広聴課広聴係にお問い合わせください。
問合先:
・役場土木課道路河川管理係【電話】内線335
・公園施設を破損した場合について…役場土木課公園管理係【電話】内線338
・町内会などで行う除雪の補助について…役場広報広聴課広聴係【電話】内線215
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