◆障がいがある人への虐待や差別をなくそう(福祉係)
◇知ってください 「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」のこと
自分に尊厳をもって過ごすことは、誰もが当たり前に持っている権利です。
しかし、障がいがあることによって、その当たり前の権利がおびやかされることがあります。
「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」について知り、障がいがある人が尊厳ある暮らしを実現できるよう、みんなで取り組みましょう。
・法の対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。18歳未満の人や障害者手帳をもっていない人も含まれます。
○障害者虐待防止法
虐待によって障がいのある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律。
虐待の予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。
・身体的虐待
体を殴る、蹴るなどの暴力を加えることや、正当な理由無く身体を拘束すること。
・性的虐待
人にわいせつなことをしたり、させたりすること。
・心理的虐待
侮辱したり、わざと無視したりして、精神的な苦痛を与えること。
・放棄・放任(ネグレクト)
食事、入浴、洗濯、排泄などの世話をほとんどせず、心身を衰弱させること。
・経済的虐待
財産を不当に処分したり、同意無しに預貯金などを使うこと。
また、正当な理由なく日常生活に必要な金銭を渡さないこと。
◇虐待を防ぐためには
虐待の主な原因のひとつに、在宅で障がい者を支援している家族や養護者の心身の疲労があります。
短期入所や通所サービスなどを利用しながら、家族や養護者に休息などの時間を作ることも必要です。
◇虐待かなと思ったら
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、通報が義務づけされています。
通報したからといって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されています。障害者福祉施設従事者などによる虐待や、障がいのある人を雇って働かせている事業主などによる虐待が発生している場合でも、「面倒をみていただいているので仕方が無い」などと思うのではなく、障がい者本人を第一に考えることが大事です。
虐待と感じたご本人も迷わずご相談ください。
「もしかして…?」と感じたら情報提供や相談を!
トリムセンター(保健福祉課 福祉係)【電話】66・2558
○障害者差別解消法
国や市町村といった行政機関、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする不当な差別的取扱い」をなくし、すべての人が障がいに関係なく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。
なお、令和6年4月の障害者差別解消法の改正によって、民間事業者には努力義務とされていた合理的配慮が、「義務」として配慮提供が求められるようになりました。
◇不当な差別的取扱いとは?
障がいのある人に対して、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけること。
障がいを理由とする差別の具体例
・車椅子を利用していたり、補助犬を連れているため入店を断る
・時間がかかると考えて、窓口の対応を拒んだり順番を後回しにする
・本人を無視して付き添いの人だけに話しかける
・試験などにおいて評価対象から除外したり、評価に差をつける
◇合理的配慮とは?
障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること。
合理的配慮の具体例
・車椅子利用者が階段で困っているときなどは、複数の人で協力してサポートする
・車椅子利用者に、手の届かない陳列棚の商品を代わりにとって手渡す
・筆談や手話など、障がいに応じた方法でコミュニケーションを行う
・障がいのある人が困っていたら、こちらから積極的に声をかけて協力を申し出る
問い合わせ:保健福祉課(トリムセンター内)
【電話】66・1311【FAX】66・1818
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