固定資産税は毎年1月1日現在の状況により課税します。下記に該当する場合は、手続きを行ってください。
■建物の手続き
1.新築・増築したとき
「住宅」だけではなく、構造によっては「車庫」や「倉庫」等も固定資産税の課税対象となります。税務会計課の担当職員が家屋の評価に伺いますので、家屋を新築・増築した際はご連絡ください。
2.取り壊したとき
年内に課税対象の建物を取り壊した方で届け出等をしていない方は、翌年度以降の課税に影響があるため、下記のとおり手続きを行ってください。
未登記の建物:役場税務会計課へ「固定資産(家屋)解体届」を提出してください。
登記している建物:函館地方法務局へ「滅失登記」の申請をしてください。
3.所有者の変更があったとき(相続を含む)
年内に相続や売買により所有者の変更があった場合、翌年度から新所有者が納税義務者となるため、下記のとおり手続きを行ってください。
未登記の建物:役場税務会計課へ「固定資産(家屋)異動届」を提出してください。
登記している建物:函館地方法務局へ「所有権移転登記」の申請をしてください。
■土地の手続き
1.所有者の変更があったとき(相続を含む)
土地は原因等に関わらず、函館地方法務局へ申請をしてください。
2.土地の用途を変更したとき
固定資産税の課税額は土地の利用状況により決定します。「山林」から「宅地」に変更した等、利用状況を変更した際は函館地方法務局へ地目変更登記を申請してください。
お問い合わせは、役場税務会計課課税係
【電話】7-5292へ。
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