障害者差別解消法では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
■法改正後(令和6年4月1日から)
○合理的配慮の提供とは
障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
例えば…
・聴覚に障害のある人のために、筆談をする
・視覚に障害のある人のために、書類やメニューを読み上げて説明する
・車いすを使用している人のために、乗り物の乗降の支援をする など
○建設的対話が重要となります
合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していく「建設的対話」が重要です。
双方が持っている情報や意見を伝え合いながら対話を重ねることで、解決策を見出していくことができます。
お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係
【電話】7-5291へ。
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