国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となり、社会保険料控除として申告する際は、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。
このため、日本年金機構本部から昨年の11月上旬に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されています。なお、年の途中から国民年金に加入した場合などで、昨年10月1日以降に初めて保険料を納付した方については、本年の2月上旬に同様の証明書が送付されます。
確定申告等の手続きの際に、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、必ずこの証明書や領収証書が必要になりますので、申告を行うまで大切に保管してください。
問合せ先:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
日本年金機構【HP】https://www.nenkin.go.jp/
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