■介護保険の制度について
介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。
40歳以上の方は、被保険者となって保険料を納め、介護が必要になった時は費用の一部を支払って、サービスを利用することができます(40~64歳の方は、第2号被保険者の要件に当てはまる方のみ利用可)。
▽被保険者
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった方
(2)40~64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(左記の特定疾病)により、介護や支援が必要となった方
[対象特定疾病(16種類)]
・医師が回復の見込みがないと判断したがん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯(じんたい)骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄(きょうさく)症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
■サービスの受け方
サービスを受けるには「要介護認定」を受ける必要があります。
▽認定申請方法
健康福祉課高齢者福祉係に申請書を提出
※郵送提出も可能(〒283-0195 九十九里町片貝4099 健康福祉課高齢者福祉係まで)、申請書は高齢者福祉係にて配布
▽申請できる方
・サービスを利用する被保険者の家族
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
■介護認定の流れ
(1)役場で介護認定の申請手続きを行います。
(2)役場が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
(3)認定調査員が自宅または施設などに調査に伺います。
(4)主治医意見書と認定調査資料がそろった段階で、介護認定審査会で審査が行われます。
(5)審査結果により、非該当または要支援1・2、もしくは要介護1~5までの認定を行います。
(6)結果を本人宛てに通知します。
※申請から認定までに、1カ月程度かかります。
▽要支援認定を受けた方
の自立度が高く、介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用することで生活機能が改善する可能性が高い方です。
[受けられるサービス]
介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。
※サービスを受ける場合は、「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
▽要介護認定を受けた方
介護保険サービス(介護給付)を利用することで、生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。
[受けられるサービス]
介護保険サービス(介護給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを利用することができます。
※サービスを受ける場合は、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
▽非該当認定を受けた方
現段階では、介護サービスの対象にはなりませんが、将来的に要支援・要介護に移行する可能性がありますので、介護予防事業(地域支援事業)などの利用をご案内します。
問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
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