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自治体の皆さまへ

ともに支え合い 思いやりのあふれるまちへ― ご存じですか?「障害者差別解消法」 ―

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千葉県佐倉市

障害のあるかたもないかたも、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的とした障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしています。
これまで行政機関などにとどまっていた「合理的配慮の提供」に係る義務が、令和6年4月からは、事業者にも拡大されます。

■3つのポイント
(1)不当な差別的取扱い…禁止
事業者や行政機関などが、障害のあるかたに対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、障害を理由に条件を付けることです。

(2)合理的配慮の提供…義務
令和6年4月1日から事業者も義務化事業者や行政機関などに、障害のあるかたから、社会の中にある「バリア(障壁)」(※1)を取り除くために、何らかの対応が求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
(※1)バリア(障壁)…障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる、事物、制度、慣行、観念など

(3)環境の整備…努力
義務事業者や行政機関などに対して、合理的配慮の提供を的確に行うための、事前の準備を求めています。(マニュアルの見直しや施設のバリアフリー化など)

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものです。具体例などの詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

※事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗のこと(目的の営利・非営利や個人・法人は問わない)

■誰もがいきいきと暮らせるまちをつくるために
市では、障害のことや障害のあるかたに対する関心と理解を深めるための啓発・広報活動を行っています。

▽パラスポーツと心のフェスティバル
日時:12月9日(土)午前10時~午後2時
無料・申し込み不要
場所:志津コミュニティセンター
内容:体験(ボッチャ・フライングディスク・競技用車いす)、森﨑浩司氏(元日本代表サッカー選手)から精神疾患のかたへのビデオメッセージ
講師:宇城 元(うじろ はじめ)氏(パラ・パワーリフティング)、千葉県ボッチャ協会、千葉ドリームスター(身体障害者野球)

▽当事者の会・家族会の活動
市内では、障害のあるかたの交流や健康づくりなどを目的として、本人やその家族などで構成される団体が活動しています。
障害の種別ごとに団体があり、講習会、情報交換会などのほか、バーベキュー大会などの親睦活動など、多岐にわたる活動を行っています。活動に興味のあるかたは、お気軽にご連絡ください。

問合せ:佐倉市障がい者団体等連絡会事務局(佐倉市社会福祉協議会)
【電話】484-6033

■少しの心づかいが、多くの笑顔をつくります―障害福祉課職員に聞きました―
障害福祉課 土屋 主査

▽―障害のあるかたに対する差別の現状は?
障害のある市民のかたを対象にしたアンケート調査によると、約40%のかたが日常生活の中で差別や偏見、疎外感を感じると回答しています(令和5年2月調査)。

▽―障害者差別解消法の「合理的配慮」ってどんなこと?
例えば、お店で、車いすのままテーブルにつけるようにスペースを確保することや、聴覚に障害のあるかたのために筆談でコミュニケーションを行うことなど、「業務に付随する範囲で行う配慮」のことです。
配慮のかたちは、事業者により異なると思いますが、障害のあるかたと事業者が共に歩み寄り、どのような対応が可能かを一緒に考えていくことが大切だと考えています。

▽―差別をなくし、共生社会をつくるために大切なことは?
障害には、目に見えるものと見えないものがあるので、まずは、さまざまな障害があることを知っていただきたいと思います。その上で、障害の有無に関係なく、誰もが豊かな毎日を過ごせるように、それぞれの立場において何ができるかを考えることで、障害のあるかたが感じている差別や偏見、疎外感をなくしていけると思います。
「自分にできることを、できるところから始めてみる」、個人ができることは小さくても、小さな変化をみんなで積み重ねていくことで、思いやりにあふれる、みんなが笑顔で暮らせる社会を実現できるのではないかと考えています。

問合せ:
障害福祉課【電話】484-4164【FAX】484-1742
印旛健康福祉センター(障害者差別をなくすための相談窓口)【電話】486-5991【FAX】486-2777
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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