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福祉

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千葉県南房総市

■『障害福祉制度のご案内』を発行
この冊子には、各種障害者手帳や障害福祉サービスなど、障害福祉に関する制度や相談窓口について掲載しています。毎年改訂を行っており、この度最新版(令和5年11月改訂)を発行しました。ぜひ、ご活用ください。
設置場所:社会福祉課、市民課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
市のホームページからダウンロードできます。

問合せ:社会福祉課
【電話】36-1151

■紙おむつなどを支給します
市では、在宅で介護を受けている人、またはその人の介護者に対し、負担を軽減し生活の安定を図るため、介護用品(紙おむつ、尿取りパッド、紙パンツ)の現物を支給します。
対象者:65歳以上の要介護4または5と認定された人で、以下の要件にすべて該当する人。またはその介護者(同居またはこれに準ずる状態にある人)。
・本市に居住し、住民基本台帳に記載されている人
・在宅にて介護を受けている人
・前年度の市町村民税が非課税の世帯
支給限度額:1人25,000円以内/回(年4回、5月、8月、11月、2月に現物支給)
申込み期限および支給時期:令和6年1月10日まで(2月支給分)
申請方法:申し込み先に申請書と必要書類を提出してください。
申込み・問合せ:南房総市社会福祉協議会(本所)【電話】29-3729
またはお近くの福祉サポートセンターへ

■障害福祉手当のご案内
▼障害児対象(20歳未満)
▽障害児福祉手当
精神や身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給します。
※施設に入所している人や、障害を支給事由とする公的給付を受けている人は該当しません。
支給額(月額):1万5,220円

▽特別児童扶養手当
精神や身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている父母または、父母に代わってその児童を養育している人に支給します。
※施設に入所している人は該当しません。
支給額(月額):
1級5万3,700円
2級3万5,760円

▼障害者対象(20歳以上)
▽特別障害者手当
精神や身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給します。
※施設に入所している人や、病院および診療所などに3か月を超えて入院している人は該当しません。
支給額(月額):2万7,980円

▽重度障害者等福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者または、それらの人と同居し、介護する人に支給します。
※特別障害者手当などを受給している人は該当しません。
対象:
(1)在宅重度知的障害者
療育手帳の障害程度が(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1、Aの2と判定された20歳以上の在宅者
※障害者相談センターで重度と判定された人も対象となります。
(2)ねたきり身体障害者
自宅でおおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排泄などの日常生活に人手を必要とする20歳以上65歳未満の人
支給額(月額):8,650円
所得制限があります:本人または、扶養義務者などの所得が一定額を超える場合は、手当が支給されません。

問合せ:社会福祉課
【電話】36-1151

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