■固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です
□家屋を取り壊した場合
令和6年中に家屋を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)。
届出に必要なもの:家屋滅失届出書
□未登記家屋の所有者を変更する場合
令和6年中に相続、売買、贈与などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、速やかに「家屋(未登記)所有者変更申告書」を提出してください。
届出に必要なもの:家屋(未登記)所有者変更申告書
□家屋を新築または増築した場合
令和6年中に家屋を新築または増築した場合は、12月中に市へご連絡ください。
※令和5年以前に取り壊し、所有者変更、新築または増築した家屋で未届けのものも同様です。
□各種申請書の取得方法
市ホームページからダウンロードできるほか、税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター窓口で配付します。
□提出先
税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター
■認可地縁団体の法人市民税は?
自治会・町内会など地縁による団体が一定の要件を満たし、市長の認可を受けると「認可地縁団体」として法人格を得ることになります。
認可地縁団体は、法人格を有することから、たとえ公益活動を目的とした団体であっても、法人市民税の申告納付義務がありますので、ご注意ください。
ただし、市では、法人税法に定める収益事業を行わない認可地縁団体は、市税条例の規定により減免対象としています。
収益事業は、不動産貸付業や駐車場業など34事業あり、細かく定められていますので、該当するかの判断は、館山税務署にお問い合わせください。
なお、収益事業を行っている認可地縁団体においては、市税務課へ法人設立の届出(未届の場合)および法人市民税の申告をお願いします。このほか、館山税務署への法人税申告と館山県税事務所への法人県民税などの申告が必要です。手続方法などについては、各関係機関にお問い合わせください。
※収益事業の例…地代収入がある、有料駐車場があるなど
■任意団体も法人市民税などの課税対象となる場合があります
行政区や地区の自治組織で、法人格を持たない任意団体であっても、収益事業を行う場合には、認可地縁団体と同様に法人市民税などの申告納付義務があります。
詳しくは、税務課にお問い合わせください。
問合せ:
・税に関すること
税務課【電話】33-1023
・認可地縁団体に関すること
市民課【電話】33-1005
問合せ:税務課
【電話】33-1023
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