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YOTSUKAIDO INFORMATION 健康・福祉 (1)

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千葉県四街道市

■国民年金くらしのQandA
Q:国民年金の免除制度について教えてください。
A:国民年金の納付が経済的に困難な場合、申請により承認されると年金保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。
免除申請をせずに未納のままにしておくと、「老齢年金」や障害や死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
免除には、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)があり、前年所得で審査されます。
※学生は学生納付特例以外の申請はできません
[所得審査の対象]
・本人、配偶者、世帯主(20歳~49歳が対象となる納付猶予の場合は世帯主を除く)
※退職(失業)された場合は、退職(失業)された方の所得がゼロとして審査される失業特例が適用されます
[申請時期]
・免除・納付猶予申請では、7月~7年6月を6年度としています。5年度に引き続き免除・納付猶予を希望する場合は、7月以降に国保年金課で申請してください(継続審査対象者は除く)。申請は、申請月の2年1カ月前までさかのぼることができます。
※2年2月分から受け付けていた新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例は4年度(4年7月~5年6月)分の申請をもって終了します。なお、申請月の2年1か月前の月~5年6月分は引き続き申請できます
[申請に必要な書類]
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)失業特例を利用する場合は、離職票や雇用保険受給資格者証
(3)来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(4)代理人が来庁する場合は委任状
※郵送で申請する場合は、申請書(原本)、(1)のコピー、(2)のコピーを国保年金課宛てに送付してください

問合せ:国保年金課【電話】388-8400

■介護保険料 7月中旬に通知書を送付します
普通徴収の方には介護保険料額決定通知書と納入通知書、すでに年金から天引きされている方(特別徴収)には保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は市町村により異なり、3年ごとに見直しが行われます。6~8年度までの本市の介護保険料は(下表)のとおりです。被保険者の所得や、被保険者と同世帯の方の市民税の課税状況に応じて個人ごとに決まります。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料は、加入している健康保険の運営団体によって異なります。
[介護保険料]

問合せ:高齢者支援課【電話】388-8300

■国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 7月中旬に通知書を送付します
[国民健康保険税]
7月中旬に国民健康保険税の6年度の納税通知書を送付します。この通知は、国民健康保険の加入者のいる世帯主宛てに送付します(世帯主が他の健康保険に加入している場合も同様です)。
また、納付方法は原則として口座振替となります。一部の金融機関は市の窓口で申し込み手続きができますので、ご利用ください。
[後期高齢者医療保険料]
保険料が年金から天引きされていない方(普通徴収)に、6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。保険料が年金から天引きされている方(特別徴収)には、保険料額決定通知書と特別徴収開始通知書を8月上旬に送付します。

問合せ:
国民健康保険税について 国保年金課【電話】421-6125
後期高齢者医療保険料について 国保年金課【電話】421-6126

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