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千葉県四街道市

■マイナンバーカード関連業務に限り 臨時開庁を行います
9月22日(日)、12月22日(日)は、全国サーバーメンテナンスにより、マイナンバーカード関連業務ができません。
そのため、該当日の前日に、マイナンバーカード関連業務に限り、臨時開庁を行います。
日時:9月21日(土)、12月21日(土)9時~12時
※受付11時45分まで
開庁場所:窓口サービス課
取扱業務:マイナンバーカード関連業務(カード受け取り、電子証明書更新、申請書発行、暗証番号再設定など)

問合せ:窓口サービス課【電話︎】421-6108

■ルールを守ろう 9月10日(火)は「下水道の日」
下水道は、みんなで使う大切な資産です。ごみや油を流さないようにし、定期的に排水管を点検するなど、ルールを守って上手に使いましょう。
なお、本市の下水道は汚水と雨水を別々に流す分流式です。雨どいなどの雨水を、汚水の排水設備に流すことはできません。
下水道が整備された区域の家庭や事業所からの汚水排水は、下水道法の規定により、下水道に接続しなければなりません。下水道への接続が済んでいない家庭や事業所は、早期に接続をお願いします。また、下水道へ接続するための宅地内排水設備工事は、市の指定工事店に依頼してください。

問合せ:下水道課【電話】421-3681 

■もしもに備えて ペットの防災対策をしましょう
災害が発生し、自宅での生活が困難となった場合には、避難所で生活を送ることになります。犬や猫などのペットを飼育している方は、ペットと避難所へ同行避難しましょう。
[避難所での生活について]
避難者の中には動物が苦手な方やアレルギーのある方もいることが想定されるため、本市では、避難者の居住スペースにはペットを連れて入ることはできません。
ペットは、避難所ごとにある所定の場所(原則として屋外)にて飼育することになります。ケージでの生活、他の人や動物との接触に慣れさせておくなど、日頃からしつけをしておきましょう。
[ペット用品の備蓄について]
本市の避難所には、ペットのための備蓄はありません。飼い主がペットの分の食料なども備えておきましょう。
〈優先的に備えるべき物品の例〉
ペットフード、水、療法食、薬、リード、ケージなど

問合せ:環境政策課【電話】421-6131

■生産緑地地区 都市計画変更に係る案の縦覧のお知らせ
[案の縦覧]
案の種類:生産緑地地区の変更案
場所:都市計画課
日時:9月5日(木)~19日(木)(平日のみ)
[意見書の提出について]
案について意見のある方は、9月19日(木)(消印有効)までに、市長宛ての意見書を都市計画課に郵送または持参してください。
意見書を提出できる方(法人を含む)は市内に住所があるか利害関係のある方です。意見書様式は都市計画課で配布しています。

問合せ:都市計画課【電話】421-6141

■STOP不法投棄! 不法投棄は犯罪です
市では5年度中に、92件の不法投棄に対応しました。
廃棄物をみだりに捨てる行為は、廃棄物処理法により禁止されています。同法に違反して不法投棄を行った場合、個人・法人を問わず懲役刑または罰金刑、もしくはその両方が科されます。
不法投棄の現場や投棄物を目撃したら、左記までご連絡ください。
《連絡先》
廃棄物対策課【電話】421-6132
クリーンセンター【電話】432-8527
四街道警察署【電話】432-0110
投棄物が産業廃棄物の場合
産廃残土県民ダイヤル(24時間対応)【電話】223-3801
印旛地域振興事務所地域環境保全課【電話】483-1138
《内容》
(1)目撃日時、目撃場所
(2)現場の状況
(3)廃棄物の種類・量
(4)行為者・車両などの情報
※投棄物は、持ち帰らないでください
[土地の所有者や管理者の皆さんへ]
・私有地に不法投棄された場合、市では撤去することができません。土地の所有者や管理者の責任において処理してください
・不法投棄をされないよう、防止策(フェンス、看板の設置や定期的な除草など)を講じるなど、管理の徹底をお願いします
・市では、希望者に不法投棄防止のための看板を配布していますので、希望される場合はご連絡ください

問合せ:廃棄物対策課【電話】421-6132

■地震による電気火災に備えましょう
設置していますか? 感震ブレーカー
感震ブレーカーは、地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断し、電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する電気火災を予防する装置です。東日本大震災における火災のうち、過半数が電気関係の出火によるものでした。
○製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう

○感震ブレーカーの設置に際して
・医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリーなどを備えてください
・復電する場合には、ガス漏れなどがないことの確認や、電気製品の安全の確認を行ってください。復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、電気の使用を見合わせることが必要です

問合せ:消防本部予防課【電話】422-2485

■9月1日(日)~10日(火)屋外広告物適正化旬間
屋外広告物の適正な設置方法と規制内容について周知し、良好な景観形成に関する意識を高めるために実施しています。
[適正な管理と申請を]
屋外広告物はまちの景観を構成する重要な要素ですが、無秩序な設置は美しい自然やまち並みの景観を損ねます。また、適正に管理されていなければ落下などにより重大な事故を引き起こす可能性もあります。
県では屋外広告物条例を定め、無秩序な設置の防止と安全点検を義務化しています。また、市ではこの条例に基づき、一定規模の屋外広告物に対し、申請の受け付けや許可書の発行を行っています。
この機会に、屋外広告物が適正に設置されているか確認しましょう。また、安全点検を行い、腐食や破損を見つけたらすぐに修理し、人的災害が起こらないようにしましょう。

問合せ:都市計画課【電話】421-6141

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