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多古町職員の給与・人事【多古町職員の給与】

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千葉県多古町

地方公務員の給与は、「地方公務員法」により一般家庭の生計費、国や県の職員給与、民間企業における給与、その他の事情を考慮して決めることになっています。
具体的には、専門的第三者機関である千葉県人事委員会が、毎年、県内の民間企業における給与を調査し、これと県職員給与とを比較、さらに生計費や国家公務員給与の人事院勧告などを考慮して勧告を行っています。町職員の給与は、町議会の審議を経て条例で定められています。

(1)人件費の状況(令和4年度決算)

(注)
1.普通会計の人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。
2.企業会計の区分は( )内の言葉に読み替えます。

(2)職員給与費の状況(令和4年度決算)

(注)
1.職員手当には退職手当は含みません。
2.会計年度任用職員分を除きます。

(3)職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況など(令和5年4月1日現在)

(注)
1.平均給料月額:職種ごとの職員の基本給の平均月額
2.平均給与月額:給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当(期末・勤勉手当を除く)の額を合計した平均月額
3.教育職は、町は保育教育職(多古こども園園長、副園長、保育教諭)、県は小中学校教諭のことを示しています。
4.病院職員は、主な職種を掲載。看護師・医療技術職と対比している県の職種は「看護師など」です。
5.会計年度任用職員分を除きます。

(4)主な職員手当の状況(令和5年4月1日現在)

(注)
1.退職手当の1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額
2.令和4年度に特殊勤務手当の支給実績があったのは、病院事業会計のみです。
3.一般職に属する常時勤務を要する者のみです。

(5)特別職の報酬などの状況(令和5年4月1日現在)

(6)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)

(注)
1.一般職に属する常時勤務を要する職員数です。
2.〔  〕内は、条例定数の合計です。

(7)職員数推移の状況(各年4月1日現在)

(注)職員数は、一般職に属する常時勤務を要する職員数です。

詳しい内容は4月に町ホームページで公開する予定です。

お問合せ:総務課庶務係
【電話】76-2611

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