■国民健康保険税の税率改正
●税率改正の背景
国民健康保険は、加入者が病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局を受診できるように、加入者の皆さまで国民健康保険税を互いに出し合いながら助け合う制度です。令和3年度には、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、基金を取り崩し税率の引き下げを行うことで、加入者の税負担軽減に努めてまいりました。しかし、その財政状況は、加入者数の減少や保険税を財源として県へ納付する国民健康保険事業費納付金の高止まりなどにより、加入者の皆さまからいただいた保険税の総額が、本来必要な税額に達しない状況が続いています。令和6年度の保険税の総額を現在の税率で算出すると、本来必要な額に達しないため、繰越金と基金を充当しましたが、それでも保険税が不足することから、やむなく税率の引上げをお願いするものです。様々な物価が上昇するなか、加入者の皆さまにはさらにご負担をおかけすることとなりますが、加入者の皆さまが安心して医療を受けていけるようにするために必要な措置となりますので、ご理解くださるようにお願いいたします。
●税率の改正内容
※1 所得割額とは世帯の被保険者の総所得に応じて算定されるものです。
※2 均等割額とは被保険者1人当たりの税額です。
※3 平等割額とは1世帯当たりの税額です。
●税率改正における保険税額(年税額)への影響
▽夫婦40代、子ども(未就学児)2人、夫の所得250万円、妻の所得0円
▽夫婦70代、夫の所得100万円、妻の所得70万円
■課税限度額の改正
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引き上げられます。課税限度額を超える税額は課税されません。
問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122(内線249)
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